○村上市公害防止条例
平成20年4月1日
条例第172号
(目的)
第1条 この条例は、法令又は新潟県生活環境の保全等に関する条例(昭和46年新潟県条例第51号。以下「県条例」という。)に特別の定めのあるもののほか、公害の防止のため必要な事項を定めることにより、市民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下(鉱物の掘採のための土地の掘さくによるものを除く。)及び悪臭(以下「大気汚染等」という。)によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう。
2 この条例において「生活環境」とは、人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含むものをいう。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って発生する公害を防止するため、その責任において必要な措置をとらなければならない。
2 事業者は、事業活動に伴って発生する大気汚染等が法令又は県条例の規定に違反しない場合においても、公害を防止するため最大限の努力をしなければならない。
3 事業者は、市長が行う公害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(市長の基本的責務)
第4条 市長は、法令又は県条例の規定によりその権限に属する責務を遂行するとともに、市民の健康を保護し、生活環境を保全するため、あらゆる施策を通じて公害の防止に努めなければならない。
(指導及び勧告)
第5条 市長は、公害が発生し、又は発生するおそれがあると認めるときは、その公害を発生させ、又は発生させるおそれがある者に対し、公害の防止のため必要な措置をとるよう指導し、又は勧告しなければならない。
(監視及び測定)
第6条 市長は、公害の発生の状況を監視及び測定に努めるものとする。
(企業に対する助成)
第7条 市長は、市内の企業が公害の防止のために施設整備その他の措置を行うときは、必要な金融上の措置その他の措置をとるよう努めなければならない。
(公害苦情等の処理)
第8条 市長は、公害に係る苦情等が生じた場合においては、その適正な解決ができるよう努めなければならない。
(報告等)
第9条 市長は、必要に応じ、公害の状況及びその公害の防止の施策について村上市議会に報告し、又は市民に公表するものとする。
(市民の責務)
第10条 市民は、生活環境を保全するため公害を発生させることのないよう努めなければならない。
2 市民は、市長が行う公害防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(公害の防止に関する協議)
第11条 大気の汚染等を生ずるおそれがある工場又は事業場として規則で定めるものを設置(変更を含む。以下同じ。)しようとする者は、その設置の工事の開始の日の90日前までに市長に次に掲げる事項について協議しなければならない。
(1) 工場又は事業場の設置の計画に関すること。
(2) 公害防止のために必要な施設の整備、使用燃料その他の措置に関すること。
(3) 公害防止対策を確実に実施するために必要な事業者の報告及び市長又は市長が必要と認めた者の立入調査に関すること。
(4) 公害が発生した場合における措置その他必要なこと。
(公害防止協定)
第12条 前条の規定による公害防止対策に関する協議が整った場合において、市長が必要と認めたときは、事業者はその協議の結果に基づいて、市長と公害防止協定を結ぶものとする。
(基本的事項の審議)
第14条 公害対策に関する基本的事項の審議は、市長の諮問により、村上市環境基本条例(平成21年条例第11号)第24条に規定する村上市環境審議会で行う。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。