○村上市公害防止条例施行規則
平成20年4月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市公害防止条例(平成20年村上市条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の公害防止協議申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工場又は事業場及びその付近の見取図
(2) 工場又は事業場の建築物その他の工作物の配置図
(3) 工場又は事業場の施設の配置図
(4) 工場又は事業場の操業の系統の概要を説明した書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
条例第11条に規定する工場
1 工場
(1) 鉱業
(2) 建設業(木材加工機械を設置するもの)
(3) 食料品製造業(製造小売(加工を含む。)の業種で1月平均排水量50立方メートル以上のものを含む。)
(4) 繊維工業
(5) 衣服その他の繊維製品製造業
(6) 木材、木製品製造業
(7) 家具、装備品製造業(製造小売の業種を含む。)
(8) パルプ、紙、紙加工品製造業
(9) 出版、印刷その他関連産業
(10) 化学工業
(11) 石油製品、石炭製品製造業
(12) ゴム製品製造業
(13) 窯業、土石製品製造業
(14) 鉄鋼業
(15) 非鉄金属製造業
(16) 金属製品製造業
(17) 一般機械器具製造業
(18) 電気機械器具製造業
(19) 輸送用機械器具製造業
(20) 精密機械器具製造業
(21) プラスチック製品製造業
(22) 畳製造業(製造小売の業種を含む。)
(23) 自動車整備業
(24) 機械修理業
(25) かじ業
2 事業場
(1) 材料置場(工場又は建設工事現場内のものを除き、その面積が100平方メートル以上のものに限る。)
(2) 鉱物又は土石の堆積場(面積が100平方メートル以上のもの)
(3) ガソリンスタンド
(4) 廃品処理場
(5) ボーリング場
(6) クリーニング所
(7) 公衆浴場
(8) へい獣処理場
(9) と畜場
(10) 畜舎(飼育規模が牛5頭以上、豚10頭以上、鶏300羽以上のものに限る。ただし、併せて飼育する場合において、本文に規定する飼育規模に達しないときは、豚2頭を牛1頭、鶏60羽を牛1頭、鶏30羽を豚1頭とみなして本文の規定を適用する。)
(11) 旅館その他の宿泊所
(12) パチンコ店
(13) 料理、割ぽう店
(14) ゴルフ場
3 前2項に規定するもののほか、次の各号に掲げる施設を有する工場又は事業場
(1) 圧縮機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの)
(2) 送排風機(原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの)
(3) バーナー(燃焼能力が重油換算で1時間当たり15リットル以上のもの)
(4) ボイラー(熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及びいおう化合物の含有率が0.5パーセント以下であるガスを燃料として専焼させるもの並びに伝燃面積が5平方メートル未満のものを除く。)
(5) 混打綿機
(6) スチームクリーナー
(7) クーリングタワー
(8) 酸又はアルカリによる洗浄施設
(9) 電気メッキ施設
(10) 集じん装置
(11) 焼却炉(ゴミその他の汚物の処理に利用するもので火格子面積が0.5平方メートル以上のもの)
(12) 天井走行型クレーン及び門型走行クレーン
(13) し尿処理施設(処理対象人員が100人以上のもの)
(14) 車両洗車施設(自動式のもの)
(15) 石削機
(16) 石材切断機
(17) 冷凍機(往復式、ロータリー式又は遠心式のもの)
(18) ポンプ(定格出力が3.75キロワット以上のもの)