○村上市鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則
平成20年4月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣の捕獲等の許可の申請)
第2条 省令第7条第1項の規定による鳥獣の捕獲等の許可の申請書は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第1号)のとおりとし、捕獲等をしようとする日の15日前までに市長に提出しなければならない。
(許可証等の再交付の申請及び亡失の届出)
第3条 省令第7条第10項の規定による許可証及び従事者証の再交付の申請、同条第13項の規定による許可証の亡失の届出及び同条第14項の規定による従事者証の亡失の届出は、許可証等亡失(再交付)申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(許可証の住所等の変更の届出)
第4条 省令第7条第11項の規定による許可証に係る住所等の変更及び同条第12項の規定による従事者証に係る住所等の変更の届出は、住所等変更届(様式第3号)により行わなければならない。
(飼養登録の申請)
第5条 省令第20条第1項の規定による登録の申請又は法第19条第5項の規定による有効期間の更新を申請しようとする者は、飼養登録申請書(様式第4号)による申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による有効期間の更新の申請は、有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(登録票の再交付の申請及び亡失の届出)
第6条 省令第20条第4項の規定による登録票の再交付の申請及び同条第6項の規定による亡失の届出は許可証等亡失(再交付)申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(登録票の住所等の変更の届出)
第7条 省令第20条第5項の規定による登録票に係る住所等の変更の届出は、住所等変更届(様式第3号)により行わなければならない。
(登録鳥獣の譲受けの届出)
第8条 省令第21条の規定による登録鳥獣譲受けの届出は、飼養鳥獣譲受け(引受け)届出書(様式第5号)により行わなければならない。
(販売の許可の申請)
第9条 省令第24条第1項の規定による販売許可の申請は、販売許可申請書(様式第6号)により市長に提出しなければならない。
(販売許可証の再交付の申請及び亡失の届出)
第10条 省令第24条第4項の規定による販売許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による販売許可証の亡失の届出は、許可証等亡失(再交付)申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(販売許可証の住所等の変更の届出)
第11条 省令第24条第5項の規定による販売許可証に係る住所等の変更の届出は、住所等変更届(様式第3号)により行わなければならない。
(住宅集合地域等における麻酔銃猟の許可の申請)
第12条 省令第46条の2第1項に規定する申請は、麻酔銃猟許可申請書(様式第7号)により行わなければならない。
(麻酔銃猟許可証の再交付の申請及び亡失の届出)
第13条 省令第46条の2第4項の規定による麻酔銃猟許可証の再交付の申請及び同条第6項の規定による麻酔銃猟許可証の亡失の届出は、許可証等亡失(再交付)申請書(様式第2号)により行わなければならない。
(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可に係る変更の届出)
第14条 省令第46条の2第5項の規定による氏名等の変更の届出は、住所等変更届(様式第3号)により行わなければならない。
(書類の提出部数)
第15条 法、省令及びこの規則の規定により市長に提出する書類は、1部とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年村上市規則第1号)、荒川町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年荒川町規則第10号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年神林村規則第18号)、朝日村鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年朝日村規則第3号)又は山北町鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年山北町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年3月12日規則第1号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式 略