○村上市印鑑条例
平成20年4月1日
条例第173号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本市が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書によって市長に申請しなければならない。
2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録)
第4条 市長は、前条の規定により印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者に対し、郵送により文書で登録申請者が本人の意思に基づくものであることを確認するための照会をし、その回答書及び市長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人が持参することにより当該申請を適正と認めたときに登録する。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの
(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、その登録された印鑑を押印した上、登録申請者が本人に相違ないことを保証した書面
3 第1項の規定による照会に対し、別に定める期間内に回答書及び市長が適当と認める書類の提出がないとき又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、その申請は受理しない。
(登録印鑑)
第5条 登録できる印鑑は、1人1個とする。
2 登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑を登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) 縁がないもの
(4) 文字が陰彫されているもの
(5) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(6) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(7) 印影を鮮明に表しにくいもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が適正でないと認めたもの
3 前項第1号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録原票)
第6条 市長は、印鑑登録原票を備え、前2条の規定により登録する印鑑を確認したときは、当該確認に係る登録申請者について次に掲げる事項を登録する。
(1) 印影
(2) 登録番号
(3) 登録の年月日
(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(5) 生年月日
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 前項に規定する印鑑登録原票は、磁気ディスク及び可視台帳で調製する。
2 印鑑登録証には、登録番号及びその他必要な事項を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第8条 印鑑登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証の亡失の届出)
第9条 印鑑登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。
(印鑑登録証明書)
第10条 印鑑登録の証明は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)を作成し、これについて市長が証明することとし、併せて次に掲げる事項を記載する。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 生年月日
(3) 住所
(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項の証明をすることが困難と認められるときは、別に定める方法により証明することができる。
(印鑑登録証明書の交付申請)
第11条 印鑑登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、交付申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。ただし、印鑑登録を受けている者本人が申請するときは、印鑑登録証に代えて顔写真付き住民基本台帳カード又は個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を添えることができる。
2 市長は、前項の申請があったときは、交付申請書並びに印鑑登録証、顔写真付き住民基本台帳カード又は個人番号カード及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請を適正と認めたときは、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付し、かつ、印鑑登録証、顔写真付き住民基本台帳カード又は個人番号カードを返付する。
3 第1項の規定にかかわらず、印鑑登録を受けている者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第16条の2第7項の規定により同条第1項に規定する移動端末設備用署名用電子証明書が記録されているものに限る。)を用いて、村上市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和5年村上市条例第17号)第5条第1項の規定による電子情報処理組織を使用して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付)
第11条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、多機能端末機(本市の電子計算機と通信回線により接続された端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。)に電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第22条第7項の規定により同条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録された個人番号カード又は移動端末設備(電気通信事業法第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備であって電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用し、自ら必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明の交付制限)
第12条 印鑑証明書の交付制限を希望する者は、印鑑登録証明の交付制限に係る申出をしなければならない。交付制限の申出の期間は1年以内とし、期間の延長を希望する場合は期間満了前に新たに申出しなければならない。
(印鑑登録の廃止申請)
第13条 印鑑登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとするときは、廃止申請書に印鑑登録証を添えて、市長に申請しなければならない。
2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、前項の規定による廃止申請をしなければならない。
(登録事項の修正)
第14条 印鑑の登録を受けている者は、住所等の登録事項について変更を生じたときは、市長に自ら又は代理人によりその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を適正と認めたとき又は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があったことを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録の抹消)
第15条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次に掲げる理由に該当することを知ったときは、職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。
(1) 市内に住所を有しなくなったこと。
(2) 死亡したこと。
(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては通称又はカタカナ表記を含む。)を変更したため第5条第2項第1号に該当することとなったこと。
(4) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
2 印鑑の登録が不正行為その他この条例の規定に違反してなされたものであることが判明したときもまた前項と同様とする。
(印鑑登録証明書の返還)
第16条 印鑑の登録を受けている者又はその承継人若しくは代理人は、前3条の規定により登録が修正又は消除されたことにより、既に交付された印鑑登録の証明書が効力を失うときは、その証明書を回収し市長に返還しなければならない。
(閲覧の禁止)
第17条 市長は、いかなる理由があっても印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を、官公署を含む全ての人の閲覧に供してはならない。ただし、本人が自己の登録情報の開示請求を行う場合はこの限りではない。
2 前項の規定にかかわらず、他の法律の規定により証拠資料等の提出が求められる場合は、この限りでない。
(関係人に対する質問及び調査)
第18条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(村上市行政手続条例の適用除外)
第19条 この条例の規定による処分については、村上市行政手続条例(平成20年村上市条例第24号)第2章及び第3章の規定は適用しない。
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 合併前の村上市印鑑条例(昭和51年村上市条例第2号。以下「合併前の村上市条例」という。)第6条第1項、合併前の荒川町印鑑条例(昭和56年荒川町条例第23号。以下「合併前の荒川町条例」という。)第6条第1項、合併前の神林村印鑑条例(昭和56年神林村条例第1号。以下「合併前の神林村条例」という。)第6条第1項、朝日村印鑑条例(昭和50年朝日村条例第6号。以下「合併前の朝日村条例」という。)第6条第1項、又は合併前の山北町印鑑条例(昭和51年山北町条例第31号。以下「合併前の山北町条例」という。)第6条第1項に規定する印鑑登録原票は、それぞれこの条例第6条第1項に規定する印鑑登録原票とみなす。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市条例、合併前の荒川町条例、合併前の神林村条例、合併前の山北町条例又は合併前の朝日村条例の規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた印鑑の登録及び印鑑登録証明書の交付その他の行為とみなすが、印鑑登録証については、この条例施行の日から平成21年3月30日までの間に従前の印鑑登録証と登録印鑑を持参して新たな印鑑登録証に更新するものとし、期日までに更新されないときは、同日限りをもってその印鑑登録を廃止するものとする。
附則(平成24年6月21日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例に基づく印鑑の登録の取扱い)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の村上市印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)に基づき住民票が作成される者は、施行日においてこの条例による改正後の村上市印鑑条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定に基づき当該印鑑の登録を受けている者とみなす。この場合において、市長は、外国人印鑑登録者に係る印鑑登録原票について、当該住民票が作成されたことに伴い、新条例第6条第1項第4号に掲げる事項に変更が生じたときは、施行日において、当該印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 市長は、施行日の前日において外国人印鑑登録者であって、施行日において新条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができない者に係る当該印鑑の登録については、施行日において当該印鑑登録原票を抹消するものとする。この場合において、市長は、登録の抹消について、速やかに当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
附則(令和元年9月30日条例第24号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和2年3月23日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月26日条例第51号)
この条例は、令和5年2月15日から施行する。
附則(令和5年5月9日条例第16号)
この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第11条の2の改正規定中「利用者証明用電子証明書」を「個人番号カード用利用者証明用電子証明書」に改める部分は、令和5年5月11日から施行する。
(令和5年規則第45号で令和6年1月1日から施行)
附則(令和5年12月25日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。
(村上市印鑑条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 村上市印鑑条例の一部を改正する条例(令和5年村上市条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略