○村上市印鑑条例施行規則

平成20年4月1日

規則第134号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市印鑑条例(平成20年村上市条例第173号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録の申請)

第2条 条例第3条の印鑑登録の申請は書面をもって提出しなければならない。

(登録申請の受理)

第3条 市長は、条例第3条の規定による印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名及び生年月日を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。

(回答書の期限)

第4条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(受領印の徴収)

第5条 市長は、条例第7条第1項及び第8条の規定により印鑑登録証を交付するときは、その受領者から受領印を求めるものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明になったとき又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対しその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録証明書の特例)

第7条 条例第10条第2項に規定する方法は、当該印鑑登録証明書交付申請者の申出により、その登録印鑑の提示を求め、これの印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明することによって、印鑑登録証明書の作成を行うことができる。

2 市長は、停電その他やむを得ない理由があるときは、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求めて、印鑑登録証明書を交付することができる。

(登録の消除)

第8条 条例第15条に該当する場合は、次の各号の定める日をもって消除する。

(1) あらかじめ転出の届出があったときは、転出予定年月日

(2) 既に転出しているときは、転出の届出があった日又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき市長が職権消除を行った日

(3) 条例第15条第3号に該当するときは市長がその事実を知った日

(4) 前3号以外にあっては、申請、届出又は通知のあった日

(申請書等の様式)

第9条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録原票 様式第2号様式第2号の2

(3) 照会書及び回答書 様式第3号

(4) 印鑑登録証 様式第4号

(5) 印鑑登録証引替交付申請書 様式第5号の1

(6) 印鑑登録証亡失・登録廃止申請(届)書 様式第5号の2

(7) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(8) 印鑑登録証明書 様式第7号様式第7号の2

(9) 印鑑登録抹消通知書 様式第8号

(10) 印鑑登録証明書交付制限申出書 様式第9号

(文書保存年限)

第10条 印鑑に関する文書の保存年限は、当該年度の翌年から起算して次に掲げるとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票

消除した日の属する年度の翌年度から5年

(2) 前号に掲げるもののほか、印鑑に関する書類

申請又は届出の日の属する年度の翌年度から2年

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市印鑑条例施行規則(昭和51年村上市規則第5号)、荒川町印鑑条例施行規則(昭和56年荒川町規則第18号)、神林村印鑑条例施行規則(昭和56年神林村規則第7号)、朝日村印鑑条例施行規則(昭和50年朝日村規則第10号)又は山北町印鑑条例施行規則(昭和51年山北町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の村上市印鑑条例施行規則の規定に基づき作成されている印鑑登録原票は、改正後の村上市印鑑条例施行規則の規定により作成された印鑑登録原票とみなす。

3 この規則による改正前の村上市印鑑条例施行規則の規定による照会書で、現に照会中のものは、改正後の村上市印鑑条例施行規則の規定による照会書とみなす。

(令和元年10月31日規則第10号)

この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月23日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

村上市印鑑条例施行規則

平成20年4月1日 規則第134号

(令和4年8月4日施行)