○村上市交通安全条例
平成20年4月1日
条例第175号
(目的)
第1条 この条例は、村上市における交通安全の確保について、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、交通の安全に関する施策の基本となる事項を定め、地域の特性に配意した交通安全対策を総合的かつ計画的に推進することにより、市民等の安全で快適な住みよいまちづくりの実現に寄与することを目的とする。
(1) 市民等 市の区域内に居住する者及び勤務する者並びに土地又は建物を所有する者及び管理する者をいう。
(2) 交通安全 陸上交通における交通安全をいう。
(市の責務)
第3条 市は、交通安全の確保に関し、交通安全意識の高揚、道路環境整備等の交通安全対策を講ずるものとする。
2 市は、交通安全対策を講ずるに当たっては、警察署、道路管理者その他の必要な関係機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。
3 市は、交通安全対策を実施するに当たっては、市民等に周知徹底を図り、その参画及び協力が得られるよう努めるものとする。
(市民等の責務)
第4条 市民等は、交通社会の一員としての責任を認識し、その日常生活において交通安全の確保に自ら努めるとともに、市及び関係機関が実施する交通安全の確保に関する施策に協力するものとする。
(交通安全教育の推進)
第5条 市は、市民等の交通安全意識の向上を図るとともに、自主的な交通安全の確保に関する活動の意欲が高まるようにするため、交通安全教育及び啓発活動の推進に努めなければならない。
2 市は、市民等に対し、交通安全に関する必要な情報を適切に提供するものとする。
(良好な道路交通環境の確保等)
第6条 市は、良好な道路交通安全環境を確保するため、市の管理する道路の新設及び改良並びに交通安全施設の整備を促進するよう努めなければならない。
2 市は、前項の確保のため必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を講ずるよう要請を行うものとする。
(高齢者等に対する配慮)
第7条 市は、交通安全の確保に関する施策の推進に当たっては、特に高齢者、児童並びに乳幼児及び心身障害者(以下「高齢者等」という。)に対する交通安全教育の推進及び高齢者等に優しい道路交通環境の確保に特に配慮しなければならない。
2 市民等は、それぞれの日常生活及び事業活動において、高齢者等の交通安全に配慮するように努めるものとする。
(広域的な施策の推進)
第8条 市は、交通の安全を図るため必要があると認めるときは、他の地方公共団体等と連携し、広域的に施策を推進するものとする。
(交通安全対策会議)
第9条 市は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、村上市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。
2 対策会議は、次に掲げる事項について、協議するものとする。
(1) 村上市交通安全計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、交通安全に関する総合的な施策に関すること。
3 対策会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
4 会長は市長をもって充て、副会長は副市長をもって充てる。
5 委員の定数は、20人以内とする。
6 前各項に定めるもののほか、対策会議の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(交通安全指導員)
第10条 市は、市民等の交通秩序の保持及び交通安全運動の推進を図り、交通事故を未然に防止するため、村上市交通安全指導員を置く。
2 前項に定めるもののほか、村上市交通安全指導員に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。