○村上市交通安全対策会議規則

平成20年4月1日

規則第137号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市交通安全条例(平成20年村上市条例第175号)第9条第6項の規定に基づき、村上市交通安全対策会議(以下「対策会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び組織)

第2条 会長は、会務を総括する。

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 村上市議会議長

(2) 村上市小学校長代表

(3) 村上市中学校長代表

(4) 村上市PTA協議会代表

(5) 村上市内の区長代表

(6) 交通安全関係団体に属する者

(7) 村上市交通安全指導員の代表

(8) 国の関係地方行政機関の職員

(9) 新潟県の職員

(10) 新潟県警察の警察官

(11) 村上市の職員

(12) 村上市教育委員会の職員

(13) 村上市消防本部の職員

4 委員は、非常勤とする。

(特別委員)

第3条 対策会議に、特別の事項を審議させるために必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、東日本旅客鉄道株式会社又は陸上交通に関する事業を営む公共交通機関の職員のうちから市長が委嘱する。

3 特別委員は、事項に関する審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

4 特別委員は、非常勤とする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

村上市交通安全対策会議規則

平成20年4月1日 規則第137号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章 市民生活/第2節 交通安全・生活安全
沿革情報
平成20年4月1日 規則第137号