○村上市交通安全指導員規則
平成20年4月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市交通安全条例(平成20年村上市条例第175号)第10条第2項の規定に基づき、村上市交通安全指導員に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 村上市交通安全指導員は、交通安全専門指導員(以下「専門指導員」という。)及び市の委託を受けて交通安全の保持のために必要な指導等を行う交通安全指導員(以下「指導員」という。)により組織する。
(職務)
第3条 専門指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 交通安全思想の普及徹底に関すること。
(2) 指導員の勤務管理及び連絡調整に関すること。
(3) 指導員の会議及び研修計画に関すること。
(4) 交通安全教育に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、交通安全の推進に関すること。
2 指導員は、次に掲げる職務を行う。
(1) 交通安全の確保を図るための街頭指導に関すること。
(2) 交通安全思想の普及徹底に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通安全保持に関すること。
(定数)
第4条 専門指導員及び指導員(以下「指導員等」という。)の定数は、次のとおりとする。
(1) 専門指導員 2人以内
(2) 指導員 45人以内
(専門指導員)
第5条 専門指導員は、交通安全思想の普及業務のうち、特に高齢者、幼児、児童、生徒等への交通安全教育業務に適すると認められる者で年齢20歳以上60歳未満のものから市長が任用する。ただし、年齢については、市長が特別な理由があると認める場合に限り、70歳未満とすることができる。
2 専門指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
3 専門指導員の報酬、手当及び費用弁償は、村上市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年村上市条例第26号)の定めるところにより支給する。
4 専門指導員の勤務時間、休暇等については、村上市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年村上市規則第31号)の定めるところによる。
5 専門指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
(指導員)
第6条 指導員は、交通安全の確保について熱意を持ち、知識及び経験を有する者で20歳以上のものとする。
(研修等)
第7条 市長は、指導員等がその職務を適正かつ円滑に遂行できるよう必要により研修会又は連絡会議等を開くものとする。
2 指導員等は、常にその職務遂行のために必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。
(被服等の貸与)
第8条 指導員等がその職務に従事するために必要な被服及び装飾品(以下「被服等」という。)は、別表に定めるところにより貸与する。
2 被服等は、毎年予算の範囲内において更新貸与するものとし、予算の都合及び業務の状況並びに被服等の損耗程度により、その全部若しくは一部を貸与せず、又は貸与期間を伸縮することができる。
3 指導員等は、職務に従事するときは、貸与された被服等を着用するものとする。
4 指導員等が退任し、又は解任された場合は、速やかに貸与された被服等を返納しなければならない。ただし、死亡の場合は、同居の親族等が返納するものとする。
(報告)
第9条 指導員は、その職務に従事したときは、勤務報告書に必要事項を記載し、翌月の5日までに市長に提出しなければならない。
(身分証明書)
第10条 市長は、指導員等に身分証明書を交付する。
2 指導員等は、その職務に従事するときは、前項の身分証明書を携帯しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月12日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
貸与品名 | 数量 | 貸与期間 |
冬服(上・下) | 1 | 5年 |
盛夏服(上・下) | 1 | 3年 |
盛夏服(半袖上) | 1 | 3年 |
作業服(上・下) | 1 | 3年 |
雨衣 | 1 | 5年 |
防寒衣 | 1 | 5年 |
夜光チョッキ | 1 | 5年 |
制帽 | 1 | 5年 |
略帽 | 1 | 5年 |
ヘルメット | 1 | 5年 |
腕章 | 1 | 3年 |
警笛 | 1 | 3年 |
合図灯 | 1 | 3年 |
半長靴 | 1 | 3年 |
短靴 | 1 | 2年 |
ゴム長靴 | 1 | 2年 |
手袋 | 1 | 2年 |
ネクタイ | 1 | 2年 |
手帳 | 1 | 2年 |