○村上市駐車場条例
平成20年4月1日
条例第176号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り公衆の利便に資するとともに社会環境機能の維持及び増進に寄与するため、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂町駅前市営有料駐車場 | 村上市坂町2389番地4 |
堤下駐車場 | 村上市坂町355番地1 |
桑川駅前広場駐車場 | 村上市桑川892番地10 |
(利用することができる車両)
第3条 駐車場が利用できる車両は、別表に定めるとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる車両は、駐車場を利用することができない。
(1) 発火性又は引火性の物品を積載している車両
(2) 他の車両の駐車の支障となる物品等を積載している車両
(利用時間)
第4条 駐車場の利用時間は、全日とする。ただし、市長が整備その他管理上特に必要と認めたときは、駐車場の全部若しくは一部を休止し、又は利用時間を変更することができる。
(駐車料金)
第5条 坂町駅前市営有料駐車場以外の駐車場の利用については、無料とする。
2 坂町駅前市営有料駐車場の駐車料金は、月額4,000円とする。
(駐車場利用の許可)
第6条 坂町駅前市営有料駐車場を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、坂町駅前市営有料駐車場の利用を許可するときは、利用することができる者の範囲を限定し、又は利用期間その他管理上必要な制限をすることができる。
(駐車料金の減免)
第7条 第5条第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、駐車料金を減額し、又は免除することができる。
(駐車料金の還付)
第8条 既納の駐車料金は、還付しないものとする。ただし、第4条ただし書の規定により駐車場の全部若しくは一部の利用を休止したとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(禁止行為)
第9条 駐車場内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 駐車場の施設又は駐車中の他の車両を損傷し、又は汚損すること。
(2) 爆発物又は危険を伴う可燃物を積載して駐車すること。
(3) 車両通行線上又は定められた区域外に駐車すること。
(4) じんかい等を捨てること。
(5) 長期にわたり車両を駐車放置すること。
2 市長は、前項の規定による撤去命令に従わず、更に相当期間を経過した違法駐車車両及び放置車両については、撤去することができる。
3 前項の規定による撤去費用については、利用者及び所有者がするものとする。
(損害賠償)
第11条 利用者は、駐車場の施設、設備をき損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 市長は、駐車中の自動車又は積載物について天災、地変、その他市長の責めに帰することができない理由によって生じた損害に対しては、賠償の責めを負わない。利用者の故意又は過失等によって第三者に損害を与えたときも、同様とする。
(指定管理者)
第12条 市長は、駐車場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務
(2) 行為の制限に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(過料)
第14条 坂町駅前市営有料駐車場において詐欺その他不正な行為により駐車料金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成22年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
名称 | 施設 | 利用できる車両 |
坂町駅前市営有料駐車場 | 自動車駐車場 | 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に定める普通自動車とする。 |
堤下駐車場 | ||
桑川駅前広場駐車場 | 道路交通法施行規則第2条に定める普通自動車及び大型車とする。 |