○村上市生活交通確保対策補助金交付要綱

平成20年4月1日

告示第74号

(趣旨)

第1条 市長は、地域において必要なバス路線の運行を維持し、地域住民の生活交通を確保するため、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、村上市補助金等に関する基本指針、村上市補助金等交付基準及び、村上市補助金等交付規則(平成20年村上市規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 県の要綱 新潟県生活交通確保対策補助金交付要綱をいう。

(2) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(3) 貸切バス事業者 道路運送法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(4) バス事業者 乗合バス事業者及び貸切バス事業者をいう。

(5) 運行系統 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条の事業計画によって定められるものをいう。なお、2以上の運行系統であって、共通する区間のキロ程が各運行系統のキロ程の80パーセント以上である類似系統の場合は、同一系統とみなすことができるものとする。

(6) 1キロ当たり標準経常費用 県内のバス事業者の1キロメートル当たりの経常費用の実績を基に定める標準的な1キロメートル当たり経常費用をいう。

(7) 1キロ当たり標準平均賃率 県内のバス事業者の1キロメートル当たりの平均賃率の実績を基に定める標準的な1キロメートル当たりの平均賃率をいう。

(8) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年度の10月1日から補助金の交付を受けようとする会計年度の9月30日までの1年間をいう。

(9) 輸送量 次式によって算出された数値をいう。

平均乗車密度×運行回数

(10) 生活交通確保計画 市が策定する生活交通を確保するための地域の交通計画で知事に報告したものをいう。

(補助対象運行系統)

第3条 補助対象運行系統は、次に掲げる要件のすべてに該当する運行系統であって、市長が補助金を交付することを適当と認めた運行系統とする。

(1) 地域公共交通会議での協議等によりバス事業者が運行する運行系統であること。

(2) 知事に報告した市の生活交通確保計画に位置付けられた運行系統であること。

(3) 当該運行系統と実質的な競合関係にある鉄道又は軌道がないこと。

(4) 補助対象期間に当該運行系統の運行によって得た経常収益の額が同期間の当該運行系統の補助対象経常費用に達していない運行系統(以下「赤字系統」という。)であること。

(5) キロ程が5キロ以上の運行系統又は5キロ未満であっても複数市町村にまたがる運行系統であること。

(6) 次に掲げる広域の中心的機能のいずれか1以上の需要に対応して設定される運行系統であること。

 総合病院等医療機関

 学校等の公共施設

 商業施設

(補助金の交付対象)

第4条 補助金の交付対象は、バス事業者とする。

(補助対象経費の額及び限度額)

第5条 補助対象経費の額は、次に定めるところにより算定した額とする。

(1) 補助対象経費の額は、当該運行系統の経常欠損額の実績とする。ただし、次に掲げる額を限度とする。

(1キロ当たり標準経常費用×当該運行系統の実車走行キロ)(1キロ当たり標準平均賃率×当該運行系統の実車走行キロ×当該運行系統の平均乗車密度+当該運行系統に配分された運送雑収入及び営業外収益)

(2) 補助対象経費の額は、1日の運行回数が5回を超え、かつ、当該運行系統の輸送量を平均乗車密度5人で除した数値(1未満の端数は切り上げる。)が1日の運行回数より少ない場合は、又はのいずれか多い回数を1日の運行回数と見なし、当該1日の運行回数と見なした回数分に相当する額とする。

 5回

 当該運行系統の輸送量を平均乗車密度5人で除した数値(1未満の端数は切り上げる。)ただし、10回を限度とする。

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、運行系統別に補助対象経費の限度額を上限とする。

(交付の条件)

第7条 この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。

(2) 補助事業に係る経理は、他の経理と明確に区分して行わなければならないこと。

(3) 交付を受けた補助金については、生活交通確保対策の目的に従って、効率的な運用を図ること。

(補助金の交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、生活交通確保対策運行費補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、補助金の交付を受けようとする会計年度の11月10日までに市長に提出するものとする。

(1) 実績経常費用等計算書(様式第2号)

(2) 運行系統別補助対象経費等計算書(様式第3号)

(3) 運行系統別競合区間輸送量等計算書(様式第4号)

(4) 補助対象期間における損益の積算内訳を記載した損益計算書

(5) 補助対象期間に係る実車走行距離の積算及び1日の運行回数の算定を明らかにした書面

(6) 関連収益及び費用の配分方法を明らかにした書面

(7) 補助対象期間に係る運送収入の積算を明らかにした書面

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定及び額の確定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された交付申請書を審査の上、これを適当と認めるときは、補助金の交付決定及び額の確定を行い、生活交通確保対策運行費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第5号)をもって、当該申請者にその旨を通知する。

(補助金の交付の時期)

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払いをすることができる。

2 当該申請者は、前項ただし書きの規定により補助金の交付を受けようとするときは、村上市生活交通確保対策補助金精算(概算)払請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市生活交通確保対策補助金交付要綱(村上市要綱)の規定によりなされた手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年11月27日告示第639号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年6月12日告示第228号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市生活交通確保対策補助金交付要綱

平成20年4月1日 告示第74号

(令和4年8月4日施行)