○村上市企業設置奨励条例
平成20年4月1日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、産業を振興し、雇用の増大を図るため、市内に工場又は事業所を新設、増設若しくは移設を行う者に対する奨励措置を定めるものとする。
(1) 工場 物の製造、加工又は修理を行う施設をいう。
(2) 事業所 物の販売又は交通運輸、観光等の事業を行う施設をいう。
(3) 企業 工場及び事業所の総称をいう。
(4) 事業者 事業を営む法人又は個人をいう。
(5) 新設 新規の事業者が市内に施設を設けることをいう。
(6) 増設 既存事業者が施設を拡充し、かつ、常用雇用者の数を増加することをいう。
(7) 移設 既存事業者が既に設けている施設を廃止し、市内の他の場所に移転し、かつ、常用雇用者の数を増加することをいう。
(8) 設置 新設、増設及び移設の総称をいう。
(9) 投下固定資本総額 企業設置のために取得した土地、家屋及び償却資産(機械装置、車両及び運搬具等をいう。)に係る費用(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社(以下「子会社」という。)と同条第4号に規定する親会社(以下「親会社」という。)との間における取引その他これに準ずる取引として規則で定めるものに係る費用を除く。)の総額のうち、事業に利用するものをいう。
(奨励措置の種類)
第3条 市長は、第10条の規定により指定した事業者に対し、次に掲げる奨励措置を行うものとする。
(1) 固定資産税の課税免除
(2) 用地取得助成金(以下「助成金」という。)の交付
(3) 新規雇用促進奨励金(以下「奨励金」という。)の交付
(4) 新設企業賃借料補助金(以下「補助金」という。)の交付
(5) 企業設置のための便宜供与
(固定資産税の課税免除)
第4条 固定資産税の免除は、当該企業設置のため取得した土地、家屋及び償却資産に対して課する固定資産税(子会社と親会社との間における取引その他これに準ずる取引として規則で定めるものに係る固定資産税を除く。)についてその事業者の申請に基づき、事業開始の日の属する年度の翌年度(事業開始の日の属する年度の1月2日から3月31日までに取得した固定資産については、翌々年度)以降3年間免除するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、事業開始の日から3月を経過する日までに次に定める規模を有したものは免除期間を5年間とする。
(1) 新設にあっては、投下固定資本総額が1億円以上で、かつ、常用雇用者の数が10人以上のもの
(2) 増設又は移設にあっては、投下固定資本総額が1億円以上で、かつ、常用雇用者の増加数が10人以上のもの
3 前2項の固定資産は、事業開始の日前3年間に取得したものに限る。
(助成金の交付)
第5条 助成金は、事業に利用するために取得した用地(子会社と親会社との間における取引その他これに準ずる取引として規則で定めるものに係る用地を除く。)でその取得面積が3,000平方メートル以上、かつ、新設にあっては常用雇用者の数が10人以上、増設又は移設にあっては常用雇用者の増加数が10人以上の要件を事業開始の日から3月を経過する日までに満たした事業者に交付する。
2 前項の規定により交付する助成金の額は、用地取得に要した費用の100分の30に相当する額とする。ただし、その額が5,000万円を超えるときは5,000万円とする。
(奨励金の交付)
第6条 奨励金は、市内に企業を設置した事業者に第9条の指定を受けて市内に住所を有する者(雇用開始後3月を経過する日までに市内に住所を有することとなった者を含む。)を常用雇用者として雇用した場合に交付する。
2 奨励金は、指定の申請の日から事業開始の日以後1年を経過する日までに雇用された者を対象に、その者が1年以上継続して雇用された場合に1人当たり10万円を1回限り交付する。ただし、500万円を上限とする。
(補助金の交付)
第7条 補助金は、市内に企業を賃貸により新設する事業者に土地及び家屋(償却資産を除く。)の賃借料(子会社と親会社との間における取引その他これに準ずる取引として規則で定めるものに係る賃借料を除く。)が1箇月当たり10万円以上の場合に交付する。
2 前項の規定により交付する補助金の額は、賃借料の100分の20に相当する額とする。ただし、月額10万円を上限として、事業開始の日の属する月から3年間に限り交付する。
3 常用雇用者の数が第9条に規定する数に満たない月の補助金は交付しない。
(企業設置のための便宜供与)
第8条 市長は、企業の設置を容易にするため必要に応じ、次に掲げる便宜を供与することができる。
(1) 企業用地の取得あっせん
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める便宜供与
(奨励措置の対象企業)
第9条 奨励措置を行う対象企業は、事業開始の日から3月を経過する日までに次に定める規模を有したもののうち市長が奨励措置を行うことが適当であると認めて指定したものとする。
(1) 新設にあっては、投下固定資本総額が3,000万円以上で、かつ、常用雇用者の数が3人以上のもの。ただし、補助金の交付のみを受けようとする場合は、常用雇用者の数が3人以上のもの
(2) 増設又は移設にあっては、投下固定資本総額が3,000万円以上で、かつ、常用雇用者の増加数が3人以上のもの
2 対象となる企業の範囲は、別表に定めるとおりとする。
(申請及び指定)
第10条 奨励措置を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより市長に指定の申請をしなければならない。
2 市長は、前項の申請を受理したときは、これを審査し適当と認めたときは通知するものとする。この場合において、必要と認めたときは、条件を付することができる。
3 第1項の申請において、子会社及び親会社又はこれと同等の関係にある複数の事業者が共同で企業の設置を行う場合は、連名で、又は複数の事業者のうち代表を定めて申請することができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長は、指定(承継を含む。)を受けた事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その指定を取り消し、又は奨励措置を停止し、新たに固定資産税を賦課するとともに、既に交付した助成金、奨励金及び補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 虚偽その他不正の行為により指定を受けたとき。
(3) 市税の納付を怠ったとき。
(報告及び調査)
第13条 市長は、指定した事業者に対し奨励措置の円滑な実施を行うために必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。
(適用除外)
第14条 第3条第1号の規定は、村上市税条例(平成20年村上市条例第59号)第49条の2又は村上市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例(令和3年村上市条例第38号)第2条の適用を受けた者については、適用しない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の村上市企業設置奨励条例(昭和63年村上市条例第25号)、荒川町工場誘致条例(昭和36年荒川町条例第21号)、神林村工場誘致条例(平成7年神林村条例第24号)、朝日村工場誘致条例(昭和45年朝日村条例第22号)又は山北町企業振興条例(平成10年山北町条例第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づく指定に係る奨励措置については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 当分の間、施行日以降において、山北町企業振興条例の規定に基づく指定に係る奨励措置については、なお同条例の例による。
附則(平成22年9月30日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市企業設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に企業指定を行った奨励措置について適用し、同日前までに企業指定を行った奨励措置については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月20日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の村上市企業設置奨励条例の規定は、この条例の施行の日以後に企業指定を行った奨励措置について適用し、同日前までに企業指定を行った奨励措置については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月20日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
別表(第9条関係)
対象となる企業の範囲 |
日本標準産業分類 |
大分類E 製造業に属するもの |
大分類G 情報通信業に属するもの(公共放送業を除く。) |
大分類H 運輸業、郵便業のうち運輸業 |
大分類I 卸売業、小売業のうち卸売業 |
大分類L 学術研究、専門・技術サービス業のうち学術・開発研究機関 |
大分類M 宿泊業、飲食サービス業のうち宿泊業 |
大分類O 教育、学習支援業(国公立を除く。) |
大分類R サービス業のうち、通信回線等を利用して、集約的に顧客サービス等の業務を行うもの(コールセンター) |