○村上市企業誘致委員会規則
平成20年4月1日
規則第145号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市附属機関設置条例(平成20年村上市条例第19号)第3条の規定に基づき、村上市企業誘致委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員は、若干人とする。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 商工会議所及び商工会の役員
(2) 村上市農業委員会の委員
(3) 村上市都市計画審議会の委員
(4) 学識を有する者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決定する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、産業観光部商工観光課において処理する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。