○村上市企業誘致委員会規則

平成20年4月1日

規則第145号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市附属機関設置条例(平成20年村上市条例第19号)第3条の規定に基づき、村上市企業誘致委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員は、若干人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 商工会議所及び商工会の役員

(2) 村上市農業委員会の委員

(3) 村上市都市計画審議会の委員

(4) 学識を有する者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、前条第2項第1号から第3号までに掲げる職を離れ、又は失ったときは、委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは委員長が決定する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業観光部商工観光課において処理する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

村上市企業誘致委員会規則

平成20年4月1日 規則第145号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・観光/第1節
沿革情報
平成20年4月1日 規則第145号