○村上市制度融資委員会規則
平成20年4月1日
規則第148号
(設置)
第1条 本市は、村上市地方産業育成資金、村上市中小企業振興資金その他市が行う中小企業に対する制度融資の公正な運用を図るため、村上市制度融資委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を行う。
(1) 資金の運用及び関係機関との連絡
(2) 融資の審査
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
第3条 委員会の事務所は、村上商工会議所内に置く。
(組織)
第4条 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 商工会議所会頭及び商工会長
(2) 地域経済振興課長
(3) 金融機関代表
(4) 学識を有する者
2 委員長は、商工会議所会頭又は商工会長のうちから市長が委嘱する者とし、金融機関代表及び学識を有する者については、市長が委員長と協議の上、委嘱する。
第5条 委員長は、委員会を代表し、事務の総括に当たる。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員のうち1人が職務を代行する。
3 委員会は、委員の半数以上が出席して、その過半数の同意をもって決定する。可否同数のときは、議長が決定する。
(その他)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月27日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。