○村上市中小企業振興資金融資規程
平成20年4月1日
告示第77号
(設置)
第1条 本市は、市内中小企業者の金融を緩和し、その振興を図るため、村上市中小企業振興資金(以下「振興資金」という。)を設置する。
(取扱金融機関)
第2条 資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(資金の預託)
第3条 本市は、予算の範囲内において融資に必要な資金を取扱金融機関へ預託する。ただし、市外に所在する取扱金融機関へは預託しない。
2 融資の範囲拡大は、預託する金融機関と覚書を交換し、協力を得るものとする。
(融資の種類、対象等)
第4条 融資の種類、対象等は別表第2のとおりとし、融資条件は取扱金融機関と協議の上、別に定める。
2 融資の責任は、交換する覚書に定めるもののほか、取扱金融機関が負うものとする。
3 融資手続及び返済方法は、取扱金融機関の一般融資手続及び償還方法の例による。
(申込方法)
第5条 貸付けを受けようとする者は、別に定める中小企業振興資金借入申込書を取扱金融機関及び村上商工会議所、荒川商工会、神林商工会、朝日商工会又は山北商工会(以下「商工会議所等」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
(融資の審査及び可否)
第6条 振興資金の申込みに対する調査は、本市、取扱金融機関及び商工会議所等で行い、融資可否の決定は、市長が行う。ただし、市長が特に必要と認めたときは、村上市制度融資委員会(以下「委員会」という。)の議を経て可否を決定する。
(貸付けの実行)
第7条 取扱金融機関は、振興資金の貸付けに当たっては、市長及び委員会の決定を尊重するものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、取扱金融機関の責任において行うものとする。
3 貸付手続及び償還方法は、取扱金融機関の一般業務の例による。
(報告)
第8条 市長は、必要があるときは、取扱金融機関に対し、報告を求めることができる。
(融資条件の変更)
第9条 この規程に定める融資にかかる融資条件の変更については、融資を受けている者からの申込みがあった場合、別に定めるところにより行うことができる。
(業務の委託)
第10条 市長は、振興資金の運用に係る業務について、商工会議所等へ委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の村上市中小企業振興資金融資規程(昭和51年村上市規程第2号)、荒川町商工近代化資金融資規程(平成10年荒川町訓令第4号)、朝日村中小企業振興特別対策資金貸付規程(平成5年朝日村規程第2号)又は山北町短期融資資金貸付規程(平成5年山北町告示第24号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(融資期間の特例)
3 別表特別資金の部不況対策資金の款返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成21年4月1日から平成21年6月30日までに受理した申請に係る貸付に限り、「9年以内(1年以内据置)」を「10年以内(1年以内据置)」とする。
(融資期間の特例)
4 別表特別資金の部不況対策資金の款返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成21年7月1日から平成22年3月31日までに受理した申請に係る貸付に限り、「10年以内(1年以内据置)」を「10年以内(2年以内据置)」とする。
(融資期間の特例)
5 別表特別資金の部不況対策資金の款返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までに受理した申請に係る貸付に限り、「9年以内(1年以内据置)」を「10年以内(2年以内据置)」とする。
(融資期間の特例)
6 別表特別資金の部不況対策資金の款返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに受理した申請に係る貸付に限り、「9年以内(1年以内据置)」を「10年以内(1年以内据置)」とする。
(融資期間の特例)
7 別表特別資金の部不況対策資金の款返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに受理した申請に係る貸付に限り、「9年以内(1年以内据置)」を「10年以内(1年以内据置)」とする。
(融資期間の特例)
8 別表特別資金の部不況対策資金の款返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに受理した申請に係る貸付に限り、「9年以内(1年以内据置)」を「10年以内(1年以内据置)」とする。
(融資期間の特例)
9 別表特別資金の部不況対策資金の款返済方法及び融資期間の欄の融資機関は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに受理した申請に係る貸付に限り、「9年以内(1年以内据置)」を「10年以内(1年以内据置)」とする。
(融資期間の特例)
10 別表第2特別資金の部不況対策資金の項返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに受理した申請に係る貸付けに限り、「9年以内(1年以内据置き)」を「10年以内(1年以内据置き)」とする。
(融資期間の特例)
11 別表第2特別資金の部不況対策資金の項返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに受理した申請に係る貸付けに限り、「9年以内(1年以内据置き)」を「10年以内(1年以内据置き)」とする。
(融資期間の特例)
12 別表第2特別資金の部不況対策資金の項返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに受理した申請に係る貸付けに限り、「9年以内(1年以内据置き)」を「10年以内(1年以内据置き)」とする。
(融資期間の特例)
13 別表第2特別資金の部不況対策資金の項返済方法及び融資期間の欄の融資期間は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに受理した申請に係る貸付けに限り、「9年以内(1年以内据置き)」を「10年以内(1年以内据置き)」とする。
附則(平成20年8月11日告示第227号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に貸付けしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年11月17日告示第342号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年11月17日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日前に貸付けしたものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年3月26日告示第114号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月23日告示第306号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成21年9月8日告示第476号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第181号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月19日告示第242号)
この規程は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第134号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月10日告示第250号)
この規程は、平成23年6月14日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第196号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第94号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第116号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第115号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月29日告示第252号)
この規程は、平成27年6月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第222号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月20日告示第359号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第130号)
(施行期日)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の村上市中小企業振興資金融資規程の規定により融資された資金については、この規程による改正後の村上市中小企業振興資金融資規程の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月23日告示第94号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第105号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の村上市中小企業振興資金融資規程の規定により融資された資金については、この規程による改正後の村上市中小企業振興資金融資規程の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和3年1月1日告示第457号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第140号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
金融機関名 |
村上信用金庫本店 |
村上信用金庫駅前支店 |
村上信用金庫岩船支店 |
村上信用金庫東支店 |
村上信用金庫荒川支店 |
村上信用金庫府屋支店 |
株式会社きらやか銀行村上支店 |
株式会社大光銀行村上支店 |
株式会社第四北越銀行村上支店 |
株式会社第四北越銀行岩船支店 |
株式会社第四北越銀行坂町支店 |
株式会社第四北越銀行山北支店 |
株式会社第四北越銀行村上中央支店 |
新潟縣信用組合荒川町支店 |
株式会社きらやか銀行温海支店 |
別表第2(第4条関係)
融資の種類 | 融資の対象 | 融資限度額 | 返済方法及び融資期間 | 貸付利率 | 連帯保証人及び担保 | 資金使途 | ||
一般資金 | 市内に事業所を有し、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号から第6号に規定する者であって、かつ、市税の滞納がない者のうち市長が特に必要と認めた者 | 1,000万円以内 | 割賦返済 | 9年以内(1年以内据置) | 年2.30% (信用保証付きのもの) 責任共有制度対象 年2.00% 責任共有制度対象外 年1.80% | 金融機関の定めによる。 | 運転資金 設備資金 | |
一括返済 | 6月以内 | |||||||
特別資金 | 施設整備資金 | 中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者のうち、市内の卸売業、小売業及びサービス業者で6月以上その事業を営んでいる者であって、かつ、市税の滞納がない者 | 1,000万円以内 | 割賦返済 | 9年以内(1年以内据置) | 年2.15% (信用保証付きのもの) 責任共有制度対象 年1.85% 責任共有制度対象外 年1.65% | 店舗及び製造場所の新築、増築及び改築のための設備資金 | |
設備整備資金 | 中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で市内で6月以上、その事業を営んでいる者であって、かつ、市税の滞納がない者 | 1,000万円以内 | 割賦返済 | 9年以内(1年以内据置) | 年2.15% (信用保証付きのもの) 責任共有制度対象 年1.85% 責任共有制度対象外 年1.65% | 生産等の効率を高める機械又は設備を新設若しくは更新するための設備資金 | ||
不況対策資金 | 中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で市内に事業所を有し、次のいずれかに該当する者であって、かつ、市税の滞納がない者又は市税分納誓約書を提出し、市長及び保証協会が認めた者 (1) 中小企業信用保険法第2条第5項第5号又は委員会で不況企業と認定された者 (2) 最近3箇月間の平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期と比較して同じ又は減少している者で市長が認定した者 | 運転資金1,200万円以内 設備資金1,500万円以内 | 割賦返済 | 10年以内(1年以内据置) | 年1.95% 信用保証付きのもの 年1.60% | 運転資金 設備資金 | ||
一括返済 | 1年以内 | |||||||
創業支援資金 | 市内に住所を有し、市税の滞納がない者で次のいずれかに該当する者 (1) 1箇月以内に事業開始の計画を有する者 (2) 2箇月以内に新たに会社を設立し事業を開始する計画を有する者 (3) 中小企業信用保険法第2条第1項第1号から第6号に規定する者で創業後、5年を経過していない者(法人成りにより事業の全部又は一部を当該設立会社に承継させる場合、その事業開始後、5年を経過していない者を含む。) | 運転資金 500万円以内 設備資金 1,000万円以内 併用限度額 1,000万円以内 | 割賦返済 | 運転資金5年以内(1年以内据置) 設備資金7年以内(1年以内据置) | 年2.15% 信用保証付きのもの 年1.65% | 運転資金 設備資金 |