○村上市地方産業育成資金貸付規程
平成20年4月1日
告示第78号
(趣旨)
第1条 本市は、市内中小商工業者の育成振興を図るため、村上市地方産業育成資金(以下「資金」という。)の貸付事業を行うものとする。
(取扱金融機関)
第2条 資金の貸付けは、別表第1に定める金融機関(以下「取扱金融機関」という。)が行うものとする。
(貸付条件)
第3条 資金の貸付限度額、使途、貸付期間及び貸付利率は、別表第2のとおりとする。ただし、村上市制度融資委員会(以下「委員会」という。)が、災害その他やむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(貸付けの対象者)
第4条 資金の貸付けの対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所又は事業所を有している者
(2) 市税の滞納がない者
(3) 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号から第6号に規定する者であること。ただし、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業並びにサービス業のうち娯楽業を営んでいる者を除く。
(貸付けの申請)
第5条 貸付けを受けようとする者は、別に定める地方産業育成資金借入申込書を取扱金融機関又は村上商工会議所、荒川商工会、神林商工会、朝日商工会若しくは山北商工会(以下これらを「商工会議所等」という。)を経由して市長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 市長は、貸付けの申込みがあったときは、商工会議所等の意見を聴いて可否を決定する。ただし、市長が特に必要と認めたときは、委員会の議を経て可否を決定する。
(貸付けの実行)
第7条 取扱金融機関は、地方産業育成資金の貸付けに当たっては、市長及び委員会の決定を尊重するものとする。
2 貸付金に係る債権管理及び回収その他の事務は、取扱金融機関の責任において行うものとする。
3 貸付手続及び償還方法は、取扱金融機関の一般業務の例による。
(報告)
第8条 市長は、必要があるときは、取扱金融機関に報告を求めることができる。
(業務の委託)
第9条 市長は、資金の運用に係る業務について、商工会議所等へ委託することができる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の村上市地方産業育成資金貸付規程(昭和56年村上市規程第4号)、荒川町地方産業育成資金貸付規程(昭和58年荒川町訓令第5号)、神林村地方産業育成資金貸付規程(昭和56年神林村訓令第2号)、朝日村地方産業育成資金貸付規程(昭和56年朝日村規程第1号)又は山北町産業育成資金貸付規程(昭和58年山北町告示第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年8月11日告示第228号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第221号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日告示第216号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月1日告示第456号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
金融機関名 |
村上信用金庫本店 |
村上信用金庫駅前支店 |
村上信用金庫岩船支店 |
村上信用金庫東支店 |
村上信用金庫荒川支店 |
村上信用金庫府屋支店 |
株式会社きらやか銀行村上支店 |
株式会社大光銀行村上支店 |
株式会社第四北越銀行村上支店 |
株式会社第四北越銀行岩船支店 |
株式会社第四北越銀行坂町支店 |
株式会社第四北越銀行山北支店 |
株式会社第四北越銀行村上中央支店 |
新潟縣信用組合荒川町支店 |
別表第2(第3条関係)
貸付限度額 | 資金の使途 | 貸付期間 | 貸付利率 |
1,000万円 | 運転資金 | 5年以内 | 新潟県が定める利率 |
設備資金 | 7年以内 |