○村上市中規模小売店舗届出要綱

平成20年4月1日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、中規模小売店舗の立地に関し、必要な情報の収集及び提供を行うことにより、その周辺地域の生活環境の保持について適切な配慮がなされることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗面積 小売業(飲食店業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うため店舗の用に供される床面積をいう。

(2) 中規模小売店舗 一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下であるものをいう。

(3) 中小小売業者 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合及び既存の中規模小売店舗について店舗面積を増加させる場合を含む。以下同じ。)により、事業活動に影響を受ける市内に店舗を有する小売業を営む者であって中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第4号に該当するものをいう。

(中規模小売店舗設置者等の責務)

第3条 中規模小売店舗の設置者及び当該中規模小売店舗において小売業を営もうとする者又は営んでいる者(以下「中規模小売店舗設置者等」という。)は、地域商業の発展に努めるとともに、周辺地域の生活環境に十分な注意を払い、必要な対策を講ずるものとする。

(中小小売業者の責務)

第4条 中小小売業者は、常に消費者のニーズ及び商業環境の変化に対応し、経営の近代化に努めるものとする。

(中規模小売店舗の設置等の届出)

第5条 中規模小売店舗を新設しようとする者又は店舗床面積を増加しようとする者は、次に掲げる事項を中規模小売店舗設置届出書(様式第1号)により、市長に届け出るものとする。

(1) 設置者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 建物の名称及び所在地

(3) 建物の構造及び面積

(4) 店舗面積及び店舗延床面積

(5) 設置又は店舗床面積増加予定日

(6) 駐車・駐輪台数

(7) 主な小売業者名及びその取扱品目

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 中規模小売店舗において、新たに小売業を営もうとする者又は店舗面積を変更することにより中規模小売店舗に該当することとなった者は、その営もうとする店舗について、次に掲げる事項を中規模小売店舗届出書(様式第2号)又は中規模小売店舗変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(2) 中規模小売店舗の名称及び所在地

(3) 営もうとする店舗の面積

(4) 開店予定日

(5) 開・閉店時刻

(6) 休業日数

(7) 取り扱う主な品目

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

3 前2項の規定による届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる建物を明示したもの)

(2) 配置図(建物の位置並びに駐車場及び駐輪場の位置及び収容台数を明示したもの)

(3) 建物平面図(建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を明示したもの)

(中規模小売店舗新設計画等の公開)

第6条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による届出があったときは、村上商工会議所、荒川商工会、神林商工会、朝日商工会又は山北商工会に通知するものとする。

2 中規模小売店舗設置者等は、市又は中小小売業者から当該中規模小売店舗に係る設置計画等について説明を求められたときは、その求めに応じるよう努めなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の村上市中規模小売店舗届出要綱(平成13年村上市要綱)の規定によりなされた届出、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月1日告示第248号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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村上市中規模小売店舗届出要綱

平成20年4月1日 告示第80号

(平成20年9月1日施行)