○村上市中小企業制度融資信用保証料補給規程
平成20年4月1日
告示第81号
(目的)
第1条 この規程は、本市の中小商工業者が借り入れた資金の信用保証料(以下「保証料」という。)を補給することにより借入に伴う経費負担の低減を図り、中小企業の事業意欲を喚起し、本市の商工業の育成・振興を図ることを目的とする。
(対象制度資金)
第2条 保証料補給の対象となる制度資金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 村上市地方産業育成資金
(2) 村上市中小企業振興資金
(3) 新潟県同和地区中小企業振興資金
(4) 新潟県小規模企業支援資金
(補給資格者)
第3条 市が保証料の補給を行う対象者は、村上市地方産業育成資金貸付規程(平成20年村上市告示第78号)、村上市中小企業振興資金融資規程(平成20年村上市告示第77号)、新潟県同和地区中小企業振興資金融資要綱(昭和53年10月20日新潟県要綱)及び新潟県小規模企業支援資金融資要綱(平成19年10月1日新潟県要綱)により融資を受ける中小企業者で、新潟県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証承諾を得たものとする。
(補給期間)
第4条 保証料の補給期間は、当初の保証協会の保証期間内とする。
(補給保証料)
第5条 保証料の補給割合は、別表のとおりとする。
2 補給保証料の計算方法は、保証料の補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)が本来支払うべき保証料に補給割合を乗じた額とし、円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。
(補給の申請)
第6条 申請者は、信用保証料補給申請書(別記様式)を取扱金融機関経由で市長に提出しなければならない。
(保証料の補給)
第7条 市は、補給保証料について保証協会からの請求に基づいて支払うものとする。
(補給保証料の返戻)
第8条 保証料の補給を受けた者が、補給対象の制度融資を早期完済し保証協会から保証料の返還を受ける場合は、保証協会が返戻する保証料に補給率を乗じた額を市に返戻しなければならない。
(業務契約)
第9条 市は、保証料補給業務開始に当たり、保証協会と信用保証料の補給に関する契約を締結するものとする。
(その他)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の荒川町中小企業制度融資信用保証料補給規程(平成7年荒川町訓令第4号)又は山北町信用保証料補給規程(昭和61年山北町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
(補給割合の特例)
3 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までに貸付された資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
(補給割合の特例)
4 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成23年4月1日から平成24年3月31日までに貸付された資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
(補給割合の特例)
5 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までに貸付された資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
(補給割合の特例)
6 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成25年4月1日から平成26年3月31日までに貸付された資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
(補給割合の特例)
7 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までに貸付された資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料100分の100」とする。
(補給割合の特例)
8 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までに貸付けされた資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
(補給割合の特例)
9 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに貸付けされた資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
(補給割合の特例)
10 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに貸付けされた資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
(補給割合の特例)
11 別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までに貸付けされた資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
附則(平成21年3月26日告示第113号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表村上市中小企業振興資金の部特別資金の款不況対策資金の項補給割合の欄の割合は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までに貸付された資金の信用保証料に限り、「保証料の100分の50」を「保証料の100分の100」とする。
附則(平成22年3月31日告示第182号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日告示第136号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第197号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月18日告示第95号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第117号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日告示第116号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第223号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日告示第131号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月23日告示第95号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日告示第106号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の村上市中小企業制度融資信用保証料補給規程の規定により補給された保証料については、この規程による改正後の村上市中小企業制度融資信用保証料補給規程の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(令和4年8月4日告示第352号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
区分 | 融資額 | 補給割合 |
村上市中小企業振興資金 村上市地方産業育成資金 | 300万円以下 | 保証料の100分の100 |
300万円超700万円以下 | 保証料の100分の75 | |
700万円超1,500万円以下 | 保証料の100分の50 | |
新潟県同和地区中小企業振興資金 | 一律 | 保証料の100分の50 |
新潟県小規模企業支援資金 | 一律 | 保証料の100分の50 |