○村上市勤労者総合福祉センター条例

平成20年4月1日

条例第182号

(設置)

第1条 市内の勤労者の福祉増進を図るため、村上市勤労者総合福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

村上市勤労者総合福祉センター

村上市三之町1番6号

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) センターの施設を市民の利用に供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために必要な事業を行うこと。

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 商行為を目的とするとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 管理上支障があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的に反するとき。

3 市長は、第1項の許可にセンターの管理上必要な条件を付けることができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用条件を変更し、若しくは停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号の規定に該当するとき。

(3) 前条第3項の条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(5) 災害その他の事故によりセンターを利用することができなくなったとき。

2 市長は、前項の規定に基づく処分により利用者が受けた損害について、責めを負わないものとする。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市内に事業所を有する事業所又は市内に在住若しくは在勤する勤労者又は市内に在住若しくは在勤する勤労者をもって組織する団体が主催する研修会、講習会、会議等に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由によりセンターを利用することができないとき。

(2) 利用者が規則で定める期間内に利用の許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が相当の理由があると認めたとき。

(開館時間)

第9条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第10条 センターの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(特別の設備の設置等)

第11条 利用者は、センターの利用に際し、特別の設備を設け、又は原状を変更しようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、センターを利用する権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(入館の制限等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターを利用するもの(以下「利用者」という。)に対し、入館を制限し、又は退館を命ずることができる。

(1) 利用者が公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 利用者がセンターの施設又は設備を壊し、汚し、又は失わせるおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの管理運営上支障を生ずるおそれがあるとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用を終了したとき若しくは利用を停止されたとき又は利用の許可を取り消されたときは、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償)

第15条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償し、又は原状に回復しなければならない。

(指定管理者)

第16条 市長は、センターの設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可に関する業務

(2) 使用料の徴収に関する業務

(3) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第4条及び第5条第9条から第11条まで、第13条並びに第14条第2項の規定の適用については、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条ただし書及び第10条ただし書中「市長が特に認めるときは」とあるのは「指定管理者は、市長の承認を得て」と、第11条第13条及び第14条第2項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市勤労者総合福祉センター条例(平成17年村上市条例第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月20日条例第41号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料(1時間当たり)

多目的ホール

500円

第一会議室

200円

第二会議室

全面

400円

半面

200円

第一教養文化室

300円

第二教養文化室

200円

備考

1 入場料を徴収し、又は有償の会員権等を発行して利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍とする。

2 冷暖房を使用するときは、1時間につき150円(ただし、多目的ホールについては300円)を加算するものとする。

3 使用料の算定に当たって、1時間に満たない利用時間は、1時間として計算する。

4 市内に住所を有する者以外の者が利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の2倍とする。

村上市勤労者総合福祉センター条例

平成20年4月1日 条例第182号

(平成25年4月1日施行)