○村上市勤労者総合福祉センター条例施行規則
平成20年4月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市勤労者総合福祉センター条例(平成20年村上市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 センターの利用許可を受けようとする者は、利用日の3月前から7日前までに勤労者総合福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(許可書の提示)
第5条 利用者は、センターを利用する際、許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。
(利用時間の範囲)
第9条 センターの利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
(遵守事項)
第10条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。
(2) 許可なく火気等を使用しないこと。
(3) 収容予定人員を超えて入場させないこと。
(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。
(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市勤労者総合福祉センター条例施行規則(平成15年村上市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月18日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。