○村上市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成20年4月1日

規則第149号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市勤労者総合福祉センター条例(平成20年村上市条例第182号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 センターの利用許可を受けようとする者は、利用日の3月前から7日前までに勤労者総合福祉センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 市長は、前条の規定に基づく申請について適当と認め、許可したときは、勤労者総合福祉センター利用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 前条の許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可の変更又は取消しをしようとするときは、利用日の前日まで(取消しの場合にあっては、5日前まで)に利用許可変更(取消)申請書(様式第3号)に許可書を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、利用許可変更(取消)許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

(許可書の提示)

第5条 利用者は、センターを利用する際、許可書又は変更許可書を係員に提示しなければならない。

(使用料の後納)

第6条 条例第6条ただし書の規定により、使用料を後納しようとする者は、使用料後納申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、承認の可否を決定の上、使用料後納決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、勤労者総合福祉センター減免許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、承認の可否を決定の上、勤労者総合福祉センター利用(減免)許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、承認の可否を決定の上、使用料還付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(利用時間の範囲)

第9条 センターの利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 収容予定人員を超えて入場させないこと。

(4) 許可なく寄附金の募集又は物品の販売をしないこと。

(5) 他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第11条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の村上市勤労者総合福祉センター条例施行規則(平成15年村上市規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月18日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市勤労者総合福祉センター条例施行規則

平成20年4月1日 規則第149号

(令和4年8月4日施行)