○朝日みどりの里条例

平成20年4月1日

条例第184号

(設置)

第1条 地域物産の展示販売により、地場産業の振興を図るとともに、観光推進の拠点とするため、朝日みどりの里(以下「みどりの里」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 みどりの里の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日みどりの里

村上市猿沢1215番地

(施設)

第3条 みどりの里の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 林産物加工品等展示販売施設(物産会館)

(2) 食堂及び休憩所

(3) 駐車場

(4) 樹木園花木園

(5) 日本玩具歴史館

(管理)

第4条 みどりの里は、村上市が管理する。

2 日本玩具歴史館に名誉館長及び顧問を置くことができる。

(利用時間)

第5条 みどりの里は、次に掲げる時間内において広く一般の利用に供するものとする。

施設の種類

期間

時間

林産物加工品等展示販売施設(物産会館)

7月から8月まで

午前9時から午後7時まで

9月から6月まで

午前9時から午後6時まで

食堂及び休憩所

通年

午前11時から午後9時30分まで

日本玩具歴史館

5月から9月まで

午前9時から午後5時まで

10月から4月まで

午前9時から午後4時まで

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に同項の時間を変更することができる。

(休館日)

第6条 みどりの里の休館日は、毎月月末の月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは休館日としない。)、1月1日及び12月31日とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。

(入館の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、各施設への入館を拒み、又は施設から退館させることができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) みどりの里の管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が入館を不適当と認めるとき。

(手数料、使用料等)

第8条 林産物加工品等展示販売施設(物産会館)への物品の販売を委託する者及び施設を利用して物品を販売する者は、別表第1に定める使用料等を支払うものとする。

2 日本玩具歴史館の入館料は、別表第2に定める額とする。

3 食堂の飲食の料金については、材料費等実費その他を勘案した額とする。

(手数料、使用料等の返還)

第9条 既納の手数料、使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 利用者が自己の責めによらない理由によりみどりの里を利用することができないとき。

(2) 利用者が、利用の許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が正当な理由があると認めるとき。

(手数料、使用料等の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料、使用料等を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は公の機関が主催して行う事業に利用するとき。

(2) 市長が、公益上必要と認めた事業に利用するとき。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、施設の利用を終了したとき、又は利用許可を取り消されたときは、速やかに原状に回復するとともに、搬入した物品等の撤去をしなければならない。

(損害賠償)

第12条 みどりの里の施設、設備等を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第13条 市長は、みどりの里の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にみどりの里の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にみどりの里の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 手数料、使用料等(以下「利用料金」という。)の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務を行うにあたり必要な行為をすること。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は第8条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

5 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3項に規定する利用料金は、第8条に定める基準額の範囲内で、当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「村上市」とあるのは「指定管理者」と、第5条及び第6条中「市長は、特に必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(運営委員会)

第14条 みどりの里施設の円滑かつ適正な管理運営を図るため、朝日みどりの里管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

3 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、前2項の規定は適用しない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、みどりの里の管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日村みどりの里設置条例(昭和61年朝日村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第8条関係)

分類

使用料・手数料

商品名

展示販売品

木工工芸品

販売価格の35%以内

盆類、食器類、花器類、喫煙類、装飾品、家具類、座卓、その他

花木類

花木、山草、山取盆栽

林産物

生しいたけ、乾しいたけ、生なめこ、なめこ缶詰、山菜類、各種ビン詰、その他

農産物

加工肉、野菜、漬物、果実、その他

観光品

わら工品、大行焼、漆器、その他

水産物

内水面加工品、海産物、その他

その他

観光みやげ品、自動販売機等の売上、美術品等

卸し売販売品

同上の品目

販売価格の10%以内

 

施設利用

テント

5,000円

貸付けの場合 1日当たり 1張 3.64m×5.46m

テント

2,000円

持込みの場合 1日当たり 1張

敷地内広場等

100円

1平方メートル当たり

別表第2(第8条関係)

日本玩具歴史館入館料

(単位:円)

個人

団体(1人当たり)

摘要

大人 420

大人 340

団体は15人以上の場合

小中学生 210

小中学生 170

朝日みどりの里条例

平成20年4月1日 条例第184号

(令和6年3月18日施行)