○朝日みどりの里管理運営委員会規則
平成20年4月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日みどりの里条例(平成20年村上市条例第184号)第14条第2項の規定に基づき、朝日みどりの里管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織する。
2 委員は、市長が選任する者とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、それぞれの在職期間を超えることができないものとする。
(会長及び副会長)
第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 運営委員会は、必要の都度会長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、観光課において処理する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第59号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月19日規則第7号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。