○朝日みどりの里管理運営委員会規則

平成20年4月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日みどりの里条例(平成20年村上市条例第184号)第14条第2項の規定に基づき、朝日みどりの里管理運営委員会(以下「運営委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、委員8人以内をもって組織する。

2 委員は、市長が選任する者とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、それぞれの在職期間を超えることができないものとする。

(会長及び副会長)

第4条 運営委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 運営委員会は、必要の都度会長が招集する。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、観光課において処理する。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、運営委員会が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第59号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

朝日みどりの里管理運営委員会規則

平成20年4月1日 規則第151号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・観光/第3節
沿革情報
平成20年4月1日 規則第151号
平成23年4月1日 規則第59号
平成30年3月19日 規則第7号