○林産物加工品等展示販売施設(物産会館)管理運営規則

平成20年4月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日みどりの里条例(平成20年村上市条例第184号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、林産物加工品等展示販売施設(物産会館)(以下「物産会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(郷土物産の展示及び販売)

第2条 物産会館の郷土物産の展示及び販売は、常時出品又は随時出品の方法により受託販売方式で販売する。

(出品の資格要件)

第3条 物産会館に販売品を出品することができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 本市に住所又は事業所を有する者であること。

(2) 市長が適当と認める郷土物産の製造加工販売等を現に営んでいる者であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に市長が認める者

(出品の許可申請)

第4条 物産会館に販売品を出品する場合は、朝日みどりの里委託販売許可申請書(様式第1号)及び販売品目カード(様式第2号)を提出し、許可を受けなければならない。

(許可書の交付)

第5条 物産会館の出品を許可するときは、朝日みどりの里委託販売許可書(様式第3号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(出品取りやめの申出)

第6条 物産会館への出品を取りやめようとする者は、申出書に許可書を添えて市長に提出するものとする。

(出品許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、出品の許可を取り消し、又は出品を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 出品の権利を転貸したとき。

(2) 災害その他の事故又は工事などの都合により物産会館の利用ができなくなったとき。

(3) 条例及びこの規則に違反したとき。

(指定管理者)

第8条 条例第13条の規定による指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第6条様式第1号及び様式第3号の規定の適用については、第3条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第3号中「村上市長」とあるのは「朝日みどりの里 指定管理者」と、「販売手数料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村みどりの里管理運営規則(昭和61年朝日村規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第60号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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林産物加工品等展示販売施設(物産会館)管理運営規則

平成20年4月1日 規則第152号

(令和4年8月4日施行)