○朝日まほろばふれあいセンター条例

平成20年4月1日

条例第187号

(設置)

第1条 高齢者の健康増進並びに地域住民の生活向上及び余暇活動等の利便を図り、地域社会の進展に寄与するため、朝日まほろばふれあいセンター(以下「まほろばセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 まほろばセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日まほろばふれあいセンター

村上市猿沢1240番地

(管理)

第3条 まほろばセンターは、市長がこれを管理する。

(休館日)

第4条 まほろばセンターの休館日は、毎月月末の火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは休館日としない。)及び1月1日、12月31日とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。

(利用時間)

第5条 まほろばセンターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。

(利用者の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒否しなければならない。

(1) 感染症又は悪質の疾病により他人に感染するおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用上不適当と認める者

(使用料)

第7条 まほろばセンターを利用する者は、別表に掲げる使用料を納付するものとする。

(使用料の減免)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 市又は公の機関が主催して行う事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第9条 利用者は、利用に当たっては次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理人の管理上の指示に従うこと。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、まほろばセンター及び備付けの物件を利用した後、速やかに原状に回復するとともに、まほろばセンターに搬入した物件を撤去しなければならない。

(利用許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、又は拒絶し、若しくは退所を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例等に定める事項に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、まほろばセンターの管理上必要があると認めたとき。

2 前項各号により市長が利用許可を取り消した場合で利用者が損害を受けることになっても、その損害責任は負わないものとする。

(損害賠償)

第12条 まほろばセンターの施設及び設備等を故意又は重大な過失により破損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第13条 市長は、まほろばセンターの設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にまほろばセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務を行うにあたり必要な行為をすること。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長は、特に必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 指定管理者による管理の場合には、第7条及び第8条の規定は、適用しない。

2 指定管理者による管理の場合には、利用者は、まほろばセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

4 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 指定管理者は、既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日まほろばふれあいセンター条例(平成5年朝日村条例第16号)又は朝日まほろばふれあいセンター管理運営規則(平成5年朝日村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第14条関係)

区分

金額

摘要

大人(中学生以上)

500円

入湯税含む。

小人(小学生)

250円

 

朝日まほろばふれあいセンター条例

平成20年4月1日 条例第187号

(平成26年6月26日施行)