○朝日みどりの里屋根付き多目的広場条例
平成20年4月1日
条例第188号
(設置)
第1条 市民の健康増進と地域及び都市との交流事業を一層推進し、市の活性化を図るため、朝日みどりの里屋根付き多目的広場(以下「多目的広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 多目的広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝日みどりの里屋根付き多目的広場 | 村上市猿沢2590番地 |
(管理)
第3条 多目的広場は、市長がこれを管理する。
(利用時間)
第4条 多目的広場の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(休場日)
第5条 多目的広場の休場日は、毎月月末の月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、休場日としない。)並びに1月1日及び12月31日とする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休場することができる。
(利用の許可)
第6条 多目的広場を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
(使用料)
第7条 多目的広場の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(利用許可の取消し)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、多目的広場の利用を制限し、退場を命じ、又は利用許可を取り消すことができる。
(2) 災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、多目的広場の管理上必要があると認めたとき。
2 前項の規定に基づく処分により、利用者が損害を受けることになっても、市は、その損害責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第11条 多目的広場の施設又は設備等を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第12条 市長は、多目的広場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に多目的広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に多目的広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 利用の許可に関すること。
(3) 利用料金の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。
4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
8 指定管理者は、既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りではない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第13号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第39号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
利用区分 | 施設使用料(1時間につき) | 照明使用料(1時間につき) |
ゲートボールコート(1面につき) | 200円 | 100円 |
テニスコート | 600円 | 300円 |
フットサルコート | 600円 | 300円 |
走路のみ(1人につき) | 100円 | ― |
上記以外のスポーツ | 600円 | 300円 |
スポーツ以外 | 3,000円 | 300円 |
備考
1 料金等を徴収する場合の施設使用料は、3倍の額とする。
2 営利又は営業の目的で利用する場合の施設使用料は、3倍の額とする。
3 市外の者が利用する場合の施設使用料は、1.5倍の額とする。
4 施設使用料及び照明使用料の算定に当たり1時間に満たない利用時間があるときは、これを1時間とする。
5 利用時間には、準備又は後片付けに要する時間も含まれるものとする。