○朝日みどりの里屋根付き多目的広場条例施行規則

平成20年4月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日みどりの里屋根付き多目的広場条例(平成20年村上市条例第188号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、朝日みどりの里屋根付き多目的広場(以下「多目的広場」という。)の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ屋根付き多目的広場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第3条 市長は、前条の利用の許可の申請について適当と認めたときは、屋根付き多目的広場利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 前条の規定により利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の変更又は取消しをしようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料を減免することができる事由及びその減免割合は、別表に定めるところによる。

2 使用料の減免を受けようとする者は、屋根付き多目的広場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、屋根付き多目的広場使用料減免可否決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の責めによらない理由により多目的広場を利用することができないとき。

(2) 利用者があらかじめ利用取消しの申出をし、市長が正当な理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、屋根付き多目的広場使用料還付申請書(様式第5号)に使用料の受領書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は還付の可否を決定し、屋根付き多目的広場使用料還付可否決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するとともに、還付することに決定したときは、併せて還付金を支払うものとする。

(遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、危険を引き起こす行為をしないこと。

(2) みだりに特別の設備をしないこと。

(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 多目的広場の施設又は設備を利用した後は原状に回復するとともに施設内に搬入した物件は、撤去すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第12条第1項の規定により、指定管理者に多目的広場の管理を行わせる場合における第2条から第4条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と、第5条第6条及び様式第1号様式第2号様式第5号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、多目的広場の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村屋根付き多目的広場管理運営規則(平成6年朝日村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第62号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年2月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

利用団体及び利用目的

減免割合

施設使用料

照明使用料

(1) 市内の保育園、小学校又は中学校が、授業又は事業で利用するとき。

10割

10割

(2) 市又は教育委員会が、主催又は共催して行う事業で利用するとき。

10割

10割

(3) 市又は教育委員会が、後援して行う事業で利用するとき。

5割

5割

(4) 市内の小学校又は中学校が、学校管理下の部活動で利用するとき。

10割

(5) 市スポーツ少年団、市スポーツ協会登録団体又は市内の総合型スポーツクラブが、利用するとき。

5割

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があり減免が必要と認めたとき。

10割以内

10割以内

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朝日みどりの里屋根付き多目的広場条例施行規則

平成20年4月1日 規則第156号

(令和6年2月29日施行)