○朝日温泉活用健康増進施設条例

平成20年4月1日

条例第191号

(設置)

第1条 市民の健康増進とスポーツに親しみ健康で生きがいのある地域づくり、若者の定住促進及び市民の体力の向上に資するため、朝日温泉活用健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康増進施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日温泉活用健康増進施設

村上市猿沢2601番地

(管理)

第3条 健康増進施設は、市長が管理する。

(休館日)

第4条 健康増進施設の休館日は、毎月月末の月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときは、休館日としない。)及び1月1日、12月31日とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、休館することができる。

(利用時間)

第5条 健康増進施設の利用時間は、午前10時から午後9時までとする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、利用時間を変更することができる。

(利用の申請)

第6条 健康増進施設を利用するときは、あらかじめ市長に申し出なければならない。

(利用者の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の利用は拒否しなければならない。

(1) 感染症又は悪質の疾病により他人に感染するおそれがあると認められる者

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者

(3) 施設等を破損し、又は滅失するおそれのある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が利用不適当と認める者

(利用許可の取消し)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、利用許可の取消し又は拒絶若しくは退館を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理上必要があると認めたとき。

2 前項各号の規定により市長が利用許可を取り消した場合で利用者が損害を受けることになっても、市長はその損害責任は負わないものとする。

(使用料)

第9条 第6条の規定により申出があったとき市長は、利用に支障のない場合は利用を許可し、別表に掲げる使用料を納付させるものとする。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、健康増進施設及び備付けの物件を利用した後速やかに原状に回復するとともに、健康増進施設に搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害賠償)

第12条 健康増進施設の施設又は設備等を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第13条 市長は、健康増進施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に健康増進施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に健康増進施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設の維持及び管理に関すること。

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の徴収に関すること。

(4) 前3号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第2項及び第5条第2項中「市長は、特に必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条及び第7条並びに第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(利用料金)

第14条 指定管理者による管理の場合には、第9条及び第10条の規定は、適用しない。

2 指定管理者による管理の場合には、利用者は、健康増進施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納めなければならない。

3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

4 利用料金は、別表に定める額の範囲内で、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

5 指定管理者は、必要と認めるときは、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 指定管理者は、既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日村温泉活用健康増進施設条例(平成10年朝日村条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月28日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第9条、第14条関係)

区分

大人

中学生

小学生

備考

スパ(温泉)施設利用料

500円

500円

250円

 

バーデ(プール)スパ施設利用料

1,000円

800円

500円

 

会員券

個人会員(年会券)

30,000円

25,000円

 

家族会員(年会券)

50,000円

 

一家族利用者2人

60,000円

 

一家族利用者4人以下

70,000円

 

一家族利用者5人以上

法人会員(年会券)

100,000円

 

 

朝日温泉活用健康増進施設条例

平成20年4月1日 条例第191号

(平成23年4月1日施行)