○朝日温泉活用健康増進施設条例施行規則

平成20年4月1日

規則第158号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日温泉活用健康増進施設条例(平成20年村上市条例第191号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 条例第9条に定める使用料のうち個人年会員券、家族年会員券及び法人年会員券(以下「会員券」という。)について会員券制度区分及び利用有効期間は、別表のとおりとする。

2 条例第9条に定める使用料の納付は、一括して納付しなければならない。ただし、前項の会員券のうち個人会員券・家族会員券については、6箇月間及び3箇月間の期間で分割購入し、納付することができるものとする。

3 会員券の申込みは、申込書を朝日温泉活用健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)に提出し、会員券及びチケットの交付を受けるものとする。

4 市長は、必要に応じ施設利用料の割引回数券を発行することができる。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市又は公の機関が主催して行う事業に利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減免申請)

第4条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、温泉活用健康増進施設使用料減免申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは減免の可否を決定し、温泉活用健康増進施設使用料減免可・否決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 健康増進施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為及び風紀秩序を乱す行為をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、職員の管理上の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第6条 条例第13条の規定により、同条の指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる場合(以下「指定管理者による管理の場合」という。)における第2条から前条までに規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

2 指定管理者による管理の場合における様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、これらの規定中「村上市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、健康増進施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村温泉活用健康増進施設管理運営規則(平成10年朝日村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条関係)

区分

個人会員

家族会員

法人会員

対象者

本人のみ

同一世帯で生計を共にしている家族で施設の利用をする者

法人構成員及び従業員

会員券及びチケット

本人の会員券を発行

各人の会員券を発行

法人会員券5枚及びチケット1枚につき1人

会員券及びチケットの利用範囲

本人のみ。利用回数は自由とする。

本人のみ。利用回数は自由とする。

会員券1枚につき1人はチケット1枚につき1人

利用有効期間

・1年間の会員券

発行の日から1年間とする。

・6箇月間の会員券

発行の日からとする。

・3箇月間の会員券

発行の日から3箇月間とする。

・1年間の会員券

発行の日から1年間とする。ただし、月の途中で発行したときは、有効期限月の末日まで有効とする。

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朝日温泉活用健康増進施設条例施行規則

平成20年4月1日 規則第158号

(令和4年8月4日施行)