○山熊田長期滞在施設条例
平成20年4月1日
条例第194号
(設置)
第1条 緑地等ふるさと資源を活用しながら、市民のふれあいを深めるとともに他の地域との交流機会の創設を推進するため、山熊田長期滞在施設(以下「滞在施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 滞在施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山熊田長期滞在施設 | 村上市山熊田354番地 |
(指定管理者による管理)
第3条 滞在施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 滞在施設の施設及び設備の維持管理に関すること。
(2) 滞在施設の利用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第5条 滞在施設の利用時間は、次のとおりとする。
利用区分 | 利用時間 |
宿泊利用 | 午前10時から翌日の午前10時まで |
休憩利用 | 午前10時から午後3時まで |
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、宿泊利用の状況その他の事情により必要と認めるときは、市長の承認を得て、利用時間を延長し、又は変更することができる。
3 滞在施設の休館日は、11月4日から翌年の4月28日までとする。
4 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、滞在施設の管理上必要があるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第6条 滞在施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、滞在施設の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、滞在施設の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益の維持管理上及び施設の保全に支障があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上不適当と認められるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例の規定に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件若しくは指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 利用許可後において、前条各号のいずれかに該当したとき。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、市長と協議し、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減免することができる。
(遵守事項)
第11条 利用者は、指定管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者としての注意をもって利用するものとする。
2 利用者は、滞在施設を利用した後において、使用物品を整理し、室内の清掃を行うものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第36号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
山熊田長期滞在施設利用料金
利用者 | 金額(1人につき) | ||
宿泊(1泊につき) | 休憩(1日につき) | ||
市内 | 小学校の児童及び中学校の生徒 | 350円 | 120円 |
高等学校の生徒及び大学生 | 600円 | 200円 | |
一般 | 900円 | 250円 | |
市外 | 小学校の児童及び中学校の生徒 | 350円 | 120円 |
高等学校の生徒及び大学生 | 600円 | 200円 | |
一般 | 1,200円 | 250円 |
備考 食事、寝具及び冬期間において暖房を必要とする場合は、別途実費負担とする。