○村上市営あらかわゴルフ場条例
平成20年4月1日
条例第197号
(設置)
第1条 地域産業の振興及び市民の健康増進を図るため、ゴルフ場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ゴルフ場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
村上市営あらかわゴルフ場 | 村上市大津3318番地62 |
(管理)
第3条 村上市営あらかわゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の管理は、市長が行い、管理に必要な職員を置くことができる。
(運営委員会)
第4条 市長は、ゴルフ場の運営について必要があると認めるときは、運営委員会を置くことができる。
2 運営委員会の組織運営については、別に定めるところによる。
(使用料)
第5条 ゴルフ場を利用する者(以下「入場者」という。)から、別表に定める額の使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第6条 市長は、特に認めた入場者に対しては、使用料を減免することができる。
(入場制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場させることができる。
(1) 泥酔者、悪質者又は保護者の伴わない幼児及び児童
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品若しくは動物を携行する者
(3) 公の秩序又は善良なる風俗に反するおそれがあると認められる者
(4) 暴力団員又は集団的・常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者
(5) 暴力団を同伴した者又は暴力団員を紹介してゴルフ場を利用させた者
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(入場者の義務)
第8条 入場者は、ゴルフ場に掲示されている注意事項等に従い、事故を誘発することのないようにしなければならない。
(行為の禁止)
第9条 入場者は、ゴルフ場において次の行為をしてはならない。
(1) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(2) 他の入場者に危害を加えること。
(3) 行商、募金その他これらに類すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がゴルフ場の管理に支障があると認めた行為
(特別利用の許可)
第10条 市長は、ゴルフ場の目的外利用について、その利用がゴルフ場の管理上支障がないと認めたときに限り、必要な範囲の条件を付して、特別に利用を許可することができる。
(損害の賠償)
第11条 ゴルフ場の施設又はその附属施設を損傷し、若しくは滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第12条 市長は、ゴルフ場の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にゴルフ場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にゴルフ場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) ゴルフ場の維持及び管理に関する業務
(2) 行為の制限に関する業務
(3) 利用料金の徴収に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
村上市営あらかわゴルフ場使用料
区分 | 金額 | |
高校生以下 | 大人 | |
月曜日~金曜日(祝祭日を除く。) | 1,800円以下 | 3,600円以下 |
土曜日、日曜日及び祝祭日 | 2,400円以下 | 4,800円以下 |
早朝 | 1,300円以下 | |
備考 1 この表において「祝祭日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 2 この表において「早朝」とは、祝祭日を除く月曜日から金曜日までの午前4時30分から午前8時までの間の利用をいう。 3 使用料には、カート使用料(乗用の場合は1~2人までが1,500円、3~4人は1,000円、早朝手引きカートは300円)及び消費税を含むものとする。 |