○村上市営あらかわゴルフ場条例施行規則

平成20年4月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市営あらかわゴルフ場条例(平成20年村上市条例第197号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(供用期間)

第2条 村上市営あらかわゴルフ場(以下「ゴルフ場」という。)の供用期間は、4月1日から3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、供用期間を変更することができる。

(開場時間)

第3条 ゴルフ場の開場時間は、夜明けから日没までとする。

(利用の申込み)

第4条 ゴルフ場を利用しようとする者は、利用するときにその旨を申し込まなければならない。

2 前項の利用申込みは、ゴルフ場において交付する受付カード(様式第1号)により行うものとする。

3 利用申込後、利用者が暴力団員であることが判明した場合は、その申込みを取り消すことができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、条例第6条の規定により、使用料を減免することができる。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する市内の学校の学生及び生徒並びに教員等がこれらの学校における保健体育科目の実技又は公認課外活動として利用するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた場合

(使用料の減免申請)

第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、あらかわゴルフ場使用料減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、あらかわゴルフ場使用料減免決定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(指定管理者)

第7条 条例第12条の規定による指定管理者に、ゴルフ場の管理を行わせる場合における第2条の規定の適用については、第2条ただし書中「市長が必要と認めたときは」とあるのは、「指定管理者が必要と認めるときは市長の承認を得て」とする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のあらかわ町営ゴルフ場条例施行規則(平成14年荒川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市営あらかわゴルフ場条例施行規則

平成20年4月1日 規則第161号

(令和4年8月4日施行)