○村上市営あらかわゴルフ場運営委員会規則

平成20年4月1日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、村上市営あらかわゴルフ場条例(平成20年村上市条例第197号)第4条の規定に基づき、村上市営あらかわゴルフ場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、市長の諮問に応じ、ゴルフ場の振興及び運営に関して協議し、市長に提言するものとする。

(組織)

第2条 運営委員会は、民間、議会、行政から市長が委嘱する委員で構成し、10人以内とする。

(任期)

第3条 運営委員の任期は、2年とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 運営委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は、委員長が任命する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の在任期間とする。

(運営委員会の議長)

第5条 運営委員会の議長は、委員長が当たり、委員長に事故があるときは、副委員長が代理する。

(運営委員会の招集)

第6条 運営委員会は、市長が招集する。

(事務局)

第7条 運営委員会の事務局は、観光課に置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、運営委員会の運営その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年3月19日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

村上市営あらかわゴルフ場運営委員会規則

平成20年4月1日 規則第162号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 商工・観光/第3節
沿革情報
平成20年4月1日 規則第162号
平成23年3月31日 規則第17号
平成30年3月19日 規則第7号