○朝日シルクフラワー製作工房施設条例
平成20年4月1日
条例第201号
(設置)
第1条 村上市の特産品開発を推進し、生産拡大により農業の振興と活性化を図るため、朝日シルクフラワー製作工房を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝日シルクフラワー製作工房 | 村上市猿沢1215番地 |
(管理)
第3条 朝日シルクフラワー製作工房(以下「シルク工房」という。)は、市長が管理する。
(開館時間)
第4条 シルク工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 シルク工房の休館日は、月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、休館日としない。)及び12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(利用の許可)
第6条 シルク工房を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 市長は、シルク工房の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、利用を拒絶し、又は退所を命ずることができる。
(1) 利用者が条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、シルク工房の管理上必要があると認めたとき。
2 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消した場合で利用者が損害を受けることになっても、その損害責任は負わないものとする。
(使用料)
第8条 シルク工房の利用許可を受けた者は、月額3万円の使用料を納めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第10条 シルク工房の利用許可を受けた者が、故意又は過失により、施設、設備、器具等を破損し、又は亡失したときは、市長の指示に従って原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第11条 市長は、シルク工房の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にシルク工房の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者にシルク工房の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) シルク工房の維持及び管理に関する業務
(2) 行為の制限に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第38号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。