○朝日温泉熱活用生産施設条例

平成20年4月1日

条例第202号

(設置)

第1条 村上市の特産品開発を推進し、生産拡大により農業の振興と活性化を図るため、朝日温泉熱活用生産施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日温泉熱活用生産施設

村上市猿沢2580番地

(管理)

第3条 朝日温泉熱活用生産施設(以下「生産施設」という。)は、市長が管理する。

(利用の許可)

第4条 生産施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。

2 市長は、生産施設の管理上必要があると認めるときは、利用許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、利用を拒絶し、又は退所を命ずることができる。

(1) 利用者が条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、生産施設の管理上必要があると認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用の許可を取り消した場合で利用者が損害を受けることになっても、その損害責任は負わないものとする。

(使用料)

第6条 生産施設の利用許可を受けた者は、月額5万円の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第8条 生産施設の利用許可を受けた者が、故意又は過失により、施設、設備、器具等を破損し、又は亡失したときは、市長の指示に従って原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第9条 市長は、生産施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に生産施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に生産施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 生産施設の維持及び管理に関する業務

(2) 行為の制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条から第5条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日村特産品研究開発施設設置条例(平成8年朝日村条例第14号)(朝日村温泉熱活用生産施設に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝日温泉熱活用生産施設条例

平成20年4月1日 条例第202号

(平成20年4月1日施行)