○朝日温泉熱活用生産施設条例施行規則
平成20年4月1日
規則第167号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝日温泉熱活用生産施設条例(平成20年村上市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の変更又は取消し)
第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 市又は公の機関が主催して行う事業に利用するとき。
(2) 市長が、公益上必要と認めた事業に利用するとき。
(利用者の遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設設備若しくは用具をき損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。
(2) みだりに特別の設備をしないこと。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、生産施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村特産品開発研究施設管理運営規則(平成8年朝日村規則第8号)(朝日村温泉熱活用生産施設に係る部分に限る。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年8月4日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。