○朝日みどりの里体験交流センター・休養施設条例
平成20年4月1日
条例第208号
(設置)
第1条 都市部と農村部の交流活動や健康でゆとりある市民生活を保持し、潤いのあるまちづくりに資するため、朝日みどりの里体験交流センター・休養施設(以下「交流・休養施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流・休養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝日みどりの里体験交流センター | 村上市猿沢1229番地 |
朝日みどりの里休養施設 | 村上市猿沢1293番地 |
(管理)
第3条 交流・休養施設は、市長が管理する。
(休館日)
第4条 交流・休養施設の休館日は、毎月月末の月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合を除く。)、1月1日及び12月31日とする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。
(利用時間)
第5条 朝日みどりの里体験交流センターの利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
2 朝日みどりの里休養施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
宿泊利用 | 午後4時から翌日の午前10時まで |
日中利用 | 午前9時から午後3時まで |
(利用の許可)
第6条 交流・休養施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも、同様とする。
2 市長は、交流・休養施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、市長は、利用許可を取り消し、拒絶し、又は退所を命ずることができる。
(1) 条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 災害その他やむを得ない理由により、特に必要があると認めたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流・休養施設の管理上必要があると認めたとき。
2 前項各号の規定により利用の許可を取り消した場合で利用者が損害を受けることになっても、その損害責任は負わないものとする。
2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が正当な理由があると認めたときは、その使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 交流・休養施設の施設又は設備等を故意又は重大な過失により破損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者)
第12条 市長は、交流・休養施設の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流・休養施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に交流・休養施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理に関すること。
(2) 利用の許可に関すること。
(3) 利用料金の徴収に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務を行うにあたり必要な行為をすること。
4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。
6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
8 指定管理者は、既に収受した利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、この限りではない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第16号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
朝日みどりの里体験交流センター使用料
(単位:円)
利用区分 利用室 | 日中 | 夜間 | 全日 |
午前9時から午後3時まで | 午後4時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
休憩室 | 3,000 | 3,000 | 5,000 |
農山村生活体験室 | 4,000 | 4,000 | 6,000 |
郷土料理体験室 | 5,000 | 5,000 | 8,000 |
多目的ホール | 8,000 | 8,000 | 12,000 |
備考 1 入場料等を徴収して利用する場合の使用料は、定額使用料の150%に相当する額とする。 2 利用時間がこの表に定める利用時間に満たない場合であっても、時間割計算は行わない。 3 この表に定める利用時間を超過して利用した場合は、定額使用料に超過時間1時間につき、使用料の時間割計算による額の130%に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を加算する。この場合において基準となる1時間当たりの超過使用料の単価については、許可となった利用区分における時間当たりの金額を基準とする。また、超過時間が1時間に満たない場合であっても、1時間として計算する。 4 宿泊者が利用する場合の使用料の額は、この表及び前3項によって計算した額の2分の1に相当する額とする(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)。 |
別表第2(第8条関係)
朝日みどりの里休養施設使用料
(単位:円)
利用区分 利用人数区分 | 日中 | 宿泊 |
午前9時から午後3時まで | 午後4時から午前10時まで | |
1人利用 | 3,000 | 5,900 |
2人利用 | 10,800 | |
3人利用 | 14,600 | |
4人利用 | 17,500 | |
5人利用 | 19,300 | |
備考 1 利用時間がこの表に定める利用時間に満たない場合であっても、時間割計算は行わない。 2 宿泊者で2泊以上する場合は、宿泊当日の日中料金を免除する。 3 小学生未満の幼児は、無料とする。 4 日中利用のみの場合は、寝室及び浴室の利用をさせないものとする。 5 日中利用は1室利用の料金であり、利用人数は問わない。 |