○朝日みどりの里体験交流センター・休養施設条例施行規則

平成20年4月1日

規則第172号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日みどりの里体験交流センター・休養施設条例(平成20年村上市条例第208号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、朝日みどりの里体験交流センター・休養施設(以下「交流・休養施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ体験交流センター・休養施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用の許可の申請について適当と認めたときは、体験交流センター・休養施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市又は公の機関が主催して行う事業に利用するとき。

(2) 市長が特に必要と認めたとき。

(使用料の減免申請)

第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体験交流センター・休養施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは減免の可否を決定し、体験交流センター・休養施設使用料減免可否決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(使用料の還付等)

第7条 条例第10条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用できないとき。

(2) 利用者があらかじめ利用取消しの申出をし、市長が正当な理由があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、体験交流センター・休養施設利用料還付申請書(様式第5号)に使用料の受領書の写しを添付し、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは還付の可否を決定し、体験交流センター・休養施設使用料還付可否決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するとともに還付することに決定した場合は、併せて還付金を支払うものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、危険を引き起こす行為をしないこと。

(2) みだりに特別の設備をしないこと。

(3) 風紀秩序を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(4) 交流・休養施設の施設又は設備を利用した後は原状に回復するとともに、施設内に搬入した物件は、撤去すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、係員の指示に従うこと。

(指定管理者)

第9条 条例第12条の規定による指定管理者に交流・休養施設の管理を行わせる場合にあっては、第3条第4条第5条第6条及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条第6条第7条様式第1号様式第2号様式第5号及び様式第6号中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、交流・休養施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村体験交流センター・休養施設管理運営規則(平成6年朝日村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第63号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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朝日みどりの里体験交流センター・休養施設条例施行規則

平成20年4月1日 規則第172号

(令和4年8月4日施行)