○朝日みどりの里農産物直売施設条例

平成20年4月1日

条例第209号

(設置)

第1条 村上市の農産物の販売促進の消費拡大により、農業の振興と市の活性化を図るため、農産物直売施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農産物直売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日みどりの里農産物直売施設

村上市猿沢1215番地

(管理)

第3条 朝日みどりの里農産物直売施設(以下「直売施設」という。)は、市長が管理する。

(利用時間)

第4条 直売施設の利用時間は、午前7時から午後5時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 直売施設の休館日は、4月から11月までは月末の月曜日、12月及び1月から3月までは毎週月曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは休館日としない。)、1月1日及び12月31日とする。

2 市長は、特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第6条 直売施設を利用する者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更又は取消しをしようとするときも同様とする。

2 市長は、直売施設の管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する場合には、利用許可を取り消し、又は拒絶し、退所を命ずることができる。

(1) 利用者が条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 災害その他やむを得ない理由により特に必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、直売施設の管理上必要があると認めたとき。

2 前項各号の規定により利用の許可を取り消した場合で利用者が損害を受けることになっても、その損害責任は負わないものとする。

(使用料)

第8条 直売施設の利用許可を受けた者は、月額5万円の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、公益上特に必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償)

第10条 直売施設の利用許可を受けた者が、故意又は過失により、施設、設備、器具等を破損し、又は亡失したときは、市長の指示に従って原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第11条 市長は、直売施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に直売施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に直売施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 直売施設の維持及び管理に関する業務

(2) 行為の制限に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「市長が特に必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第5条中「市長は、特に必要と認めた」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日村農産物直売施設設置条例(平成15年朝日村条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年9月28日条例第39号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

朝日みどりの里農産物直売施設条例

平成20年4月1日 条例第209号

(平成24年4月1日施行)