○朝日みどりの里農産物直売施設条例施行規則

平成20年4月1日

規則第173号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝日みどりの里農産物直売施設条例(平成20年村上市条例第209号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条の規定により、朝日みどりの里農産物直売施設(以下「直売施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、あらかじめ農産物直売施設利用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 市長は、前条の利用の許可申請について適当と認めたときは、農産物直売施設利用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(利用の変更又は取消し)

第4条 前条の規定により利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可の変更又は取消しをしようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 市又は公の機関が主催して行う事業に利用するとき。

(2) 市長が、公益上必要と認めた事業に利用するとき。

(使用料の減免申請)

第6条 前条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農産物直売施設使用料減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、減免の可否を決定し、農産物直売施設使用料減免可否決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設設備若しくは用具をき損し、又はき損するおそれのある行為をしないこと。

(2) みだりに特別の設備をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(指定管理者による管理)

第8条 条例第11条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合における第3条第4条様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第3条及び第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「村上市長」とあるのは「朝日みどりの里農産物直売施設 指定管理者」とする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、直売施設の利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝日村農産物直売施設管理運営規則(平成15年朝日村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年8月4日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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朝日みどりの里農産物直売施設条例施行規則

平成20年4月1日 規則第173号

(令和4年8月4日施行)