○朝日有機センター条例

平成20年4月1日

条例第210号

(設置)

第1条 資源循環型社会の実現に向け、有機資源の再利用の促進を図るとともに有機肥料を農地に還元することにより、地域農業の振興を図るため、朝日有機センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝日有機センター

村上市黒田2305番地6

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 有機肥料製造に係る事業

(2) 製造した有機肥料の販売、運搬及び散布事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、センター運営に必要な事業

(事業時間及び休業日)

第4条 センターの事業時間は、午前8時30分から午後5時30分までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

2 センターの休業日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、休業日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)

(3) 12月31日から翌年の1月2日まで

(利用の許可)

第5条 センターの施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の利用を許可しないことができる。

(1) センター内の秩序若しくは風俗又はその周辺の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認めるとき。

3 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 前条第3項の規定により許可に付した条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(使用料)

第7条 センターの利用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納させることができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(原状回復)

第10条 利用者は、センターの施設の利用を終了したとき(第6条の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 故意又は過失によりセンターの施設等を破損した者は、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者)

第12条 市長は、センターの設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 施設等の維持及び管理に関すること。

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の徴収に関すること。

(4) 第3条各号に掲げるセンターの事業の実施に関すること。

(5) 前4号に掲げる業務を行うに当たり必要な行為をすること。

3 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合は、利用者は第7条の規定にかかわらず、利用料金を指定管理者に納入しなければならない。

4 指定管理者は、利用料金をその収入として収受することができる。

5 指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第3項に規定する利用料金は、第7条に定める基準額の範囲内で、当該指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。

6 指定管理者は、市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

7 第7条第2項及び第9条の規定は、利用料金について準用する。この場合において、第7条第2項及び第9条中「市長が」とあるのは「指定管理者が、市長の定める基準に従い」とする。

8 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中「市長が必要と認める」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得た」と、第5条及び第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝日有機センター条例(平成18年朝日村条例第35号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年12月26日条例第45号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第27号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

区分

単位

金額

備考

牛ふん・豚ぷん処理

1t当たり

500円


鶏ふん処理

1t当たり

3,000円


堆肥散布

1t当たり

13,750円

 

朝日有機センター条例

平成20年4月1日 条例第210号

(平成28年4月1日施行)