○村上市土地改良財産の管理及び処分に関する条例

平成20年4月1日

条例第213号

(趣旨)

第1条 この条例は、村上市土地改良財産の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「土地改良財産」とは、土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の2の規定に基づいて行う土地改良事業によって生じた財産及び新潟県土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和33年新潟県条例第35号)第12条の規定によって本市が取得した財産をいう。

2 この条例において「管理」とは、維持、保存及び運用をいうものとし、これらのためにする改築、追加、復旧工事等を含むものをいう。

(管理の委託)

第3条 市長は、土地改良財産を関係土地改良区その他市長が適当と認める者(以下「土地改良区等」という。)に管理を委託することができる。

(管理委託の手続)

第4条 前条の規定により管理を委託するには、あらかじめ当事者の協議により、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 管理を委託する土地改良財産の種類及び数量

(2) 移管の年月日

(3) 維持管理の方法

(4) 委託の条件

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(管理受託者の義務)

第5条 土地改良財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、受託に係る土地改良財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

2 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について水害、火災、盗難その他当該土地改良財産の維持管理上、支障のある事故が発生したときは、直ちに当該土地改良財産の保全のため必要な措置を採らなければならない。

3 管理受託者は、天災その他事故により土地改良財産が滅失し、又は損傷したときは、規則に定める事項を市長に報告しなければならない。

(改築等の制限)

第6条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産ついて改築、追加、復旧工事等をしようとするときは、市長の承認を受けなければならない。ただし、天災その他の事故のため応急の措置をするときは、この限りでない。

(管理費用の負担)

第7条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産の維持管理に必要な費用を負担しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

(実地監査)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の管理状況に関し実地監査を行うことができる。

(譲与)

第9条 市長は、土地改良財産が土地改良区等の自主的な管理を適当とし、かつ、適切な管理が行われると認めるときは、土地改良区等に譲与することができる。

第10条 前条の規定により譲与するときは、あらかじめ当事者の協議により、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 譲与する土地改良財産の種類、数量及び所在

(2) 譲与の年月日

(3) 管理の方法

(4) 譲与の手続

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(報告)

第11条 市長は、必要があると認めるときは、委託に係る土地改良財産の状況に関し管理受託者から報告を求めることができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の村上市土地改良財産の管理及び処分に関する条例(昭和51年村上市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

村上市土地改良財産の管理及び処分に関する条例

平成20年4月1日 条例第213号

(平成20年4月1日施行)