○村上市土地改良財産の管理及び処分に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第176号
(趣旨)
第1条 この規則は、村上市土地改良財産の管理及び処分に関する条例(平成20年村上市条例第213号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地改良財産台帳)
第2条 市長は、土地改良事業の施行に係る地域ごとに土地改良財産整理台帳(様式第1号)を作成しなければならない。
(管理の引継ぎ)
第4条 市長は、条例第4条の規定により定められた土地改良財産の移管の日に管理受託者と実地に立ち会い、当該土地改良財産を引き継ぐものとする。
2 管理受託者は、前項の規定により土地改良財産の引継ぎを受けた日以後当該土地改良財産の管理の責めに任ずる。
(滅失等の場合の報告)
第5条 条例第5条第3項の規定により、管理受託者は、天災その他事故により土地改良財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく次に掲げる事項を書面で市長に報告しなければならない。
(1) 当該土地改良財産の種類及び所在
(2) 被害の状況
(3) 滅失又は損傷の原因
(4) 損害見積価額及び復旧可能のものについては復旧費用見込額
(5) 当該土地改良財産の保全又は復旧のために採った応急措置
(管理台帳)
第6条 管理受託者は、受託に係る土地改良財産について管理台帳(様式第3号)を作成し、その事務所に備えておかなければならない。
2 管理受託者は、管理台帳の記載事項に変更があったときは、その都度変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(標識の設置)
第7条 市長は、土地改良財産に属する境界を明らかにする標識を設置しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。