○村上市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例
平成20年4月1日
条例第214号
(趣旨)
第1条 村上市営土地改良事業(以下「土地改良事業」という。)に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(賦課の基準等の決定)
第2条 前条の規定による賦課の額は、年度ごとに当該土地改良事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲において市長が定める。
2 前項の賦課に係る基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が定める。
3 前項の基準を定めるに当たっては、当該土地改良事業について、その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。
(賦課に対する審査請求)
第3条 前条の規定により賦課金の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して3箇月以内に市長に対して審査請求することができる。
(急施の場合の特例)
第4条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく土地改良事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(賦課徴収の延期等)
第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合に限り、賦課の徴収を延期し、又は賦課を減額し、若しくは免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。