○村上市南大平畜産基地条例

平成20年4月1日

条例第217号

(設置)

第1条 家畜粗飼料の安定供給をもって畜産の振興を図るため、畜産基地を設置する。

(名称及び位置)

第2条 畜産基地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

南大平畜産基地

村上市南大平1102番地1

(管理)

第3条 南大平畜産基地(以下「畜産基地」という。)の管理は、市長が行う。

2 畜産基地は、設置目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。

(利用者の範囲)

第4条 畜産基地を利用することができる者は、市内に居住し、家畜を飼養している者又は飼養する予定の者とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、同項に規定する者の利用に支障がないと認めたときは、その他の者に畜産基地を利用させることができる。

(使用料)

第5条 畜産基地の使用料は、当分の間、無料とする。

(利用者の注意義務)

第6条 利用者は、市長の指示に従い、利用する畜産基地の施設又は附属物等の管理注意義務を負うものとする。

(損害賠償)

第7条 利用者は、利用中に畜産基地の施設又は附属物等を破損し、又は滅失したときは不可抗力によるもののほか、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。

(畜産基地の開放)

第8条 畜産基地は、その効用が阻害されない限り、憩いの場として市民に開放することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の神林村南大平畜産基地設置及び管理に関する条例(平成2年神林村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

村上市南大平畜産基地条例

平成20年4月1日 条例第217号

(平成20年4月1日施行)