○村上市南大平畜産基地条例
平成20年4月1日
条例第217号
(設置)
第1条 家畜粗飼料の安定供給をもって畜産の振興を図るため、畜産基地を設置する。
(名称及び位置)
第2条 畜産基地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
南大平畜産基地 | 村上市南大平1102番地1 |
(管理)
第3条 南大平畜産基地(以下「畜産基地」という。)の管理は、市長が行う。
2 畜産基地は、設置目的に応じ最も効果的に運営しなければならない。
(利用者の範囲)
第4条 畜産基地を利用することができる者は、市内に居住し、家畜を飼養している者又は飼養する予定の者とする。
(使用料)
第5条 畜産基地の使用料は、当分の間、無料とする。
(利用者の注意義務)
第6条 利用者は、市長の指示に従い、利用する畜産基地の施設又は附属物等の管理注意義務を負うものとする。
(損害賠償)
第7条 利用者は、利用中に畜産基地の施設又は附属物等を破損し、又は滅失したときは不可抗力によるもののほか、市長の認定した損害額を賠償しなければならない。
(畜産基地の開放)
第8条 畜産基地は、その効用が阻害されない限り、憩いの場として市民に開放することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。