○山北林業センター条例
平成20年4月1日
条例第219号
(設置)
第1条 林業の広域活動の推進を図り、未来の林業を開発する人材の養成確保並びに福利厚生等に資するため、村上市林業協業活動拠点施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
山北林業センター | 村上市府屋121番地2 |
(指定管理者による管理)
第3条 山北林業センター(以下「林業センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 林業センター及び設備の維持管理に関すること。
(2) 林業センターの利用の許可に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(利用時間等)
第5条 林業センターの利用時間は、午前8時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、この時間を超過して利用することができる。
2 林業センターの休日は、次のとおりとする。
(1) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 前号に掲げるもののほか、管理運営上、指定管理者が市長と協議し必要と認める日
(利用の許可)
第6条 林業センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、林業センターの管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用許可の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、林業センターの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を破損し、又は滅失するおそれがあると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理上支障があると認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。この場合において、利用者に損害が生じることがあっても、指定管理者は、その責めを負わない。
(1) この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用の目的又は利用条件若しくは指定管理者の指示に違反したとき。
(3) 利用許可後において、前条各号のいずれかに該当したとき。
(1) 公共的団体又は第1条に定める目的達成のため利用するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者が市長と協議し必要と認めたとき。
2 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
3 利用料金は、前納とする。ただし、指定管理者は、特別の理由があると認められるときは、後納させることができる。
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は、市長と協議し、特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第11条 既に納入した利用料金は、還付しない。ただし、利用者の責任によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
利用時間 利用区分 | 午前 (午前8時から正午まで) | 午後 (正午から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午前0時まで) | 1日 |
集会室 | 840円 | 950円 | 1,370円 | 3,160円 |
展示室 | 530円 | 630円 | 950円 | 2,110円 |
宿泊室 |
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| 1人につき素泊 1,050円 |