○村上市民有林造林事業費分担金徴収条例
平成20年4月1日
条例第223号
(趣旨)
第1条 民有林造林事業の費用に充てるため、当該事業によって受益を受ける者(団体である場合にあっては、その代表者)に対して、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を賦課徴収する場合は、この条例の定めるところによる。
(分担金の賦課基準)
第2条 分担金は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金を除いた額を超えない範囲において市長が定める。
(分担金の徴収方法)
第3条 前条の規定による分担金は、市長が定める期日までに納付しなければならない。
2 市長は、天災地変等特別の理由があると認めたときは、分担金の徴収を減額し、又は免除することができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 分担金の賦課を受けた者は、その賦課算定に異議があるときは、当該処分があった日の翌日から起算して3箇月以内に市長に対し審査請求をすることができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。