○村上市林道維持管理規程

平成20年4月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この規程は、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、村上市が管理する林道の維持及び管理に関し必要な事項を定め、もって林道の保全と通行の安全を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「林道」とは、村上市民有林林道現況台帳に登載されたものをいう。

(管理)

第3条 林道は、この規程に基づき市長が管理する。

2 市長は、次に掲げるものを除くほか、林道の管理を他に委託することができるものとする。

(1) 集落間又は主要道路を連結する林道で、公益的役割の大きい路線

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める路線

(林道標識)

第4条 市長は、林道の保全及び通行の安全を図るため、必要な箇所に林道標柱、標識、告知板等を設置するものとする。

(通行の制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、林道の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて通行の制限をすることができる。制限をする場合は、あらかじめ告知板等にその内容を明示するものとする。ただし、緊急の場合は、これによらないで制限することができる。

(1) 林道の破損、欠壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 林道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(禁止行為)

第6条 林道を使用する者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。

(2) みだりに林道に木材、土石等の物件を放置し、その他林道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(占用の許可)

第7条 林道に次に掲げる工作物又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 林産物及び土石の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設及び工事用材料置場

(3) 電柱及び電線

(4) 用排水路及び排水管

(5) 作業道又は作業路等の開設に係る乗り入れ

(6) 前各号に掲げる施設に類する施設

2 前項の許可をする場合において、市長は、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した林道占用許可申請書(様式第1号)を占用開始日から起算しておおむね1箇月前までに市長に提出しなければならない。

(1) 占用の目的

(2) 占用の場所

(3) 占用の期間

(4) 工作物、物件又は施設の構造

(5) 工事の実施方法

(6) 工事の時期

(7) 林道の復旧方法

4 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、前項に掲げる事項を変更しようとする場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(占用許可の基準)

第8条 林道の占用は、林道敷地外に余地がないために、やむを得ないものであり、かつ、前条第3項第2号から第7号までに掲げる事項について、市長が適当と認める場合に限り許可をするものとする。

(原状回復)

第9条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は林道の占用を廃止した場合においては占用施設を除去し、林道を原状に回復しなければならない。

2 市長は、占用に対し前項の規定により原状に回復させることが不適当と認められるときは、その措置について必要な指示を行うものとする。

(利用の届出)

第10条 林産物又は土石等の搬出及び工事用車両の通行等のため、継続して林道を利用しようとする者は、林道利用届(様式第2号)を利用開始日よりおおむね1箇月前までに市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第11条 林道を使用したものは、故意又は過失により林道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 林産物及び土石等集中的に搬出のため、林道が著しく損傷すると思慮されるときは、事前に市長と現状を立会確認の上、終了後修復し、市長の確認を受けなければならない。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年8月8日告示第386号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年8月4日告示第352号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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村上市林道維持管理規程

平成20年4月1日 告示第83号

(令和4年8月4日施行)