○村上市治山・林道事業分担金徴収条例

平成20年4月1日

条例第224号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、市が行う治山・林道事業により利益を受ける者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「治山・林道事業」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 林道開設事業

(2) 治山事業

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額の範囲内において市長が定める。

(被徴収者の範囲)

第4条 分担金は、当該事業の施行に伴い直接利益を受ける者から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第5条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、事業の実施によって受ける各人の利益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の徴収方法)

第6条 分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収の時期は、市長が定める。ただし、市長は、特別の事由があると認めたときは、分割納入又は延期を承認することができる。

(分担金の追徴及び還付)

第7条 工事の施行その他予算等の都合により工事費に増減を生じたときは、分担金を追徴し、又は還付するものとする。

(分担金の減免)

第8条 災害その他の事由により市長が特に必要と認めるときは、分担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

村上市治山・林道事業分担金徴収条例

平成20年4月1日 条例第224号

(平成20年4月1日施行)