○村上市沿岸漁場整備開発施設管理規程

平成20年4月1日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この規程は、村上市が沿岸漁場整備開発法(昭和49年法律第49号)に基づく沿岸漁場整備開発事業により造成した人工礁漁場(以下「漁場施設」という。)の維持管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(漁場施設の名称、位置及び内容)

第2条 漁場施設の名称、位置及び内容は、別表のとおりとする。

(管理者)

第3条 漁場施設の管理者は、村上市長とする。ただし、市長が漁場施設の適正かつ効果的な管理を行うために必要があると認めるときは、その管理業務の全部又は一部を当該漁場施設により直接受益する漁業協同組合等(以下「管理受託者」という。)に委託することができる。

(管理の方法)

第4条 市長は、沿岸漁場整備開発事業魚礁台帳(別記様式)を整備し、年1回以上、利用者からの異状等の書面による報告を求めることにより常に現況を把握しておくとともに、管理のため必要のあるときは適切な処置を行うものとする。

2 市長は、漁場施設に異状が生じたときはその都度異状に係る事項を前項の魚礁台帳に記載するものとする。

(利用運営)

第5条 市長又は管理受託者は、漁場施設の利用が事業の目的どおり効率的に行われるよう利用運営状況の把握に努めなければならない。

(利用調整)

第6条 市長は、共同漁業権行使規則等の適正な運用について指導するとともに、利用調整等のため必要があるときは、関係漁業協同組合の意見を聴き調整を図るものとする。

(費用の負担)

第7条 漁場施設の管理に要する費用は、原則として市長が負担するものとする。ただし、管理業務の全部又は一部を管理委託した場合の委託業務に係る経費は、管理受託者が負担するものとする。

(指導)

第8条 市長は、管理受託者の適正かつ円滑な施設の管理について、指導及び監督を行うものとする。

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設の名称

位置

施設の内容

(種類及び規模)

台型魚礁

(Ⅱ―B)

(平成2年度)

鵜泊 寝屋漁港第2北防波堤先端

真方位278°

距離1750m

水深35m

台型(Ⅱ―B) 16基 (1基当たり 25.77空m3)

空容積 412.3空m3

造成面積 1,600m3

台型魚礁

(Ⅱ―A)

(Ⅱ―B)

(平成3年度)

鵜泊 寝屋漁港第2北防波堤先端

真方位278°

距離1750m

水深35m

台型(Ⅱ―A) 4基 (1基当たり 25.17空m3)

空容積 100.7空m3

台型(Ⅱ―B) 12基 (1基当たり 25.77空m3)

空容積 309.2空m3

全空容積 409.9空m3

造成面積 1,600m2

台型魚礁

(Ⅱ―B)

(平成6年度)

府屋漁港北防波堤先端

真方位295°

距離2800m

水深45m

台型(Ⅱ―B) 16基 (1基当たり 25.77空m3)

空容積 412.3空m3

造成面積 1,600m2

鋼製魚礁

600N型

(平成9年度)

府屋漁港北防波堤先端

真方位312°

距離4200m

水深54m

鋼製魚礁600N 2基 (1基当たり 627空m3)

空容積 1,254空m3

影響面積 159,629m2

画像

村上市沿岸漁場整備開発施設管理規程

平成20年4月1日 告示第86号

(平成20年4月1日施行)