○村上市地価公示台帳閲覧規程
平成20年4月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(台帳設置場所等)
第2条 台帳の設置場所は、企画戦略課、荒川支所地域振興課、神林支所地域振興課、朝日支所地域振興課及び山北支所地域振興課とする。
(閲覧日及び閲覧時間等)
第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 閲覧日 村上市の休日を定める条例(平成20年村上市条例第2号)に規定する市の休日を除く日
(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで
2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般に閲覧した日から3年とする。
(台帳の閲覧申出)
第4条 台帳の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の申出をするものとする。
(遵守事項)
第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守るものとする。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第6条 閲覧者は、誤って台帳を損傷したときは、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けるものとする。
(使用後の点検)
第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に申し出て、その点検を受けるものとする。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月8日告示第477号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日告示第176号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第151号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。