○村上市地価公示台帳閲覧規程

平成20年4月1日

告示第87号

(趣旨)

第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(台帳設置場所等)

第2条 台帳の設置場所は、企画戦略課、荒川支所地域振興課、神林支所地域振興課、朝日支所地域振興課及び山北支所地域振興課とする。

(閲覧日及び閲覧時間等)

第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 閲覧日 村上市の休日を定める条例(平成20年村上市条例第2号)に規定する市の休日を除く日

(2) 閲覧時間 午前8時30分から正午まで及び午後1時から午後5時15分まで

2 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般に閲覧した日から3年とする。

(台帳の閲覧申出)

第4条 台帳の閲覧をする者(以下「閲覧者」という。)は、当該係員に閲覧の申出をするものとする。

(遵守事項)

第5条 閲覧者は、次に掲げる事項を守るものとする。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は人声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳等を抜き取り、傷つけ、汚し、書き加えたりしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、当該係員の指示に従うこと。

(損傷等の届出)

第6条 閲覧者は、誤って台帳を損傷したときは、速やかに当該係員に届け出て、その指示を受けるものとする。

(使用後の点検)

第7条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、当該係員に申し出て、その点検を受けるものとする。

(その他)

第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月8日告示第477号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成31年3月29日告示第176号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第151号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

村上市地価公示台帳閲覧規程

平成20年4月1日 告示第87号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 告示第87号
平成21年9月8日 告示第477号
平成31年3月29日 告示第176号
令和4年3月31日 告示第151号