○村上市地籍調査作業規程

平成20年4月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、村上市の地籍調査作業に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 法第6条の4第2項の規定による村上市地籍調査作業の規定は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び被災地域境界基本調査作業規程準則(平成28年国土交通省令第66号)の規定を準用する。

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年12月21日告示第653号)

この規程は、公布の日から施行する。

村上市地籍調査作業規程

平成20年4月1日 告示第88号

(平成28年12月21日施行)

体系情報
第11編 設/第1章
沿革情報
平成20年4月1日 告示第88号
平成28年12月21日 告示第653号