○村上市地籍調査作業規程
平成20年4月1日
告示第88号
(趣旨)
第1条 国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第6条の4第2項の規定に基づき、村上市の地籍調査作業に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用規定)
第2条 法第6条の4第2項の規定による村上市地籍調査作業の規定は、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)及び被災地域境界基本調査作業規程準則(平成28年国土交通省令第66号)の規定を準用する。
附則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日告示第653号)
この規程は、公布の日から施行する。